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【 重要かも 】 連帯保証人を外すタイミング

 銀行からの融資を受けている際、その企業の経営者が連帯保証をしている

ケースがほとんどです。

 

 現・あいうえお社長から、そのご長男のかきくけこ専務に事業を承継する時、

唯一 あいうえお社長の連帯保証人を外せるタイミングが訪れます。

 

 銀行は、あいうえお社長とかきくけこ専務、おふたりが会長・社長と各1段

ずつ上がろうと 2人の保証人を狙います。

 

 さて、ここで。

 

 かきくけこ専務の連帯保証人受諾は やむなしとしましょう。しかし、この時、

銀行 「あいうえお様にも 引き続き連帯保証人でいらして頂きたい」と

言ってきます。

 

 キッパリ撥ね付けるべし、です。 理由は明白。 連帯保証している金額も

相続されるから、です。

 

 それも相続人全員に分割でなく、同額が相続されます。

 

 つまり、あいうえお様が、1億円の連帯保証人だったとします。奥様・

ご長男・長女の3人が相続人になるとします。

 

 この3名様全員が、「1億円の連帯保証」をすることになります。

 このことをご存知の方、少ないようです。

 

 尚、今、優良企業の経営者は着々と担保・保証人外しに成功しています。

 事情としては、地銀が存続を掛けて首都圏・近畿圏で粉骨砕身の営業をせざる

を得ないからです(^_^)

 

 この部分は、長くなりすぎるので控えます。

 

 また皆さまとお話できればと思います。

 

 では!(^_^)/

 

 

 

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