スタッフブログ

慰安旅行の実施

 

みなさんコンバンハ!

 

広島出身の大阪市中央区で開業している、

 

税理士の冨川です。

 

 

 

ではでは、今日もはりきって

 

ブログのスタートです。



今日お伝えするのは『慰安旅行の実施』です飛行機


この方法は決算までに旅行が終わっている
必要があります。


また、慰安旅行の代金を給与課税ではなく、
非課税(源泉所得税)とするためには、
次の要件をすべて満たし、かつ、その金額が
一般的な慰安旅行の金額の範囲内で
行うこととなります。


要件は、

 □ 旅行に要する期間が4泊5日
   (目的地が海外の場合には、
   目的地における滞在日数です。
   つまり、飛行機の中での1泊は
   カウントされません)以内であること

 □ 全従業員の50%以上(役員など
   特定の人のみが対象のものは給与として
   課税されてしまいます)の参加者があること



それから上記の要件を満たしていても
給与として課税される場合があります。
代表的なものは、
【不参加者に対して旅行相当額の金銭を渡す場合】
です。

この場合、不参加の理由により
取扱が違いますので、注意してください。

 * 業務の都合により不参加の場合

           この場合、不参加者に対して支給した
   金銭は源泉徴収の対象となります。

 * 自己都合により不参加の場合

    この場合、不参加者だけでなく
   旅行に参加した人も源泉徴収の
   対象となります。



このように慰安旅行など会社が行う
レクリエーションは、その個々のケースにより
取扱が違います。

また、後日税務調査のが入った際には
チェックされると思われますので、
税務調査に備え旅行の企画書や参加者名簿、
日程表などを保管しておきましょう。



ただ、どうすれば給与として課税されないか
きちんと把握しておけば、
会社内の親睦を深めるために
レクリエーションは大切です。


さまざまな企画を立てて、
どんどん親睦を図ってみましょう






本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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