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消耗品の購入で節税をしよう!

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ではでは、今日もはりきって
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今日お伝えするのは『消耗品の購入』です。



通常、消耗品は使ったものだけが経費となり、
残っているものは資産計上となります。



つまり、利益が出ているからといって、
事務用品(例えばボールペンとか)や
広告宣伝用印刷物(例えばパンフレットとか)を
大量購入した場合、期末において棚卸しを行い、
使用していないものは資産として計上すること
(簡単に言うと、費用として認められない
ということです)となります。



その結果、消耗品を購入した分だけ
お金は出て行くのに、経費にならないため、
税金まで支払わなければならなくなります。



こうなると、一気に資金繰りの悪化です。



ただ、そうならないように支出した金額全額を
一気に経費とする方法があります。



それは、次のものの購入の場合であり、かつ、
以下の要件すべてを満たす場合です。



 □対象商品
   事務用品、作業用消耗品(作業服や
   安全靴など)、包装材料(包装紙やひもなど)、
   広告宣伝用印刷物、見本品など

    * ここで注意が必要なことは、
     切手や印紙などの金券類や原材料などは
     消耗品ではないため含まれません。
     つまり、期末に利益が出ているからといって、
     大量に切手を購入した場合には、
     資産として計上が必要になりますので
     注意してください。



 □要件
   1)毎月概ね一定量を
    購入するものであること
   2)毎年経常的に消費するもの
      であること
   3)継続的に購入時に損金処理すること
    (年度ごとに費用処理したり
     資産計上したりしないこと)



このような要件を満たしたときには、
購入時に全額経費として計上することができます。
ただし、上記の要件を満たしていたとしても
3年分などの長期間分の購入の場合には
認められませんので注意してください。



この方法はお金は減りますが、
来期には購入が必要なもののため、
無駄に飲みに行って交際費を使うよりも
はるかに有効です。



さらに、広告宣伝印刷物などのように、
来年以降の売上につながるものであれば、
なおさらです。



色々検討を重ねて有効に実施してみてください。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
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