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帳簿書類はいつまで保管しておけばいい?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



この質問よく聞かれるのですが、
帳簿書類をいつまで保存しておけばいいか、
ご存知ですか?



青色申告をしている会社さんについては、
帳簿書類の保存義務があります。



ただこれらの帳簿書類、毎年毎年膨大な量になり、
スペース的にもとても困りますよね・・・。



じつはこれらの帳簿書類、
税務上は7年間(更新日現在)
の保存義務があります。



**参考**



(帳簿書類の整理保存)

 法人税法施行規則第五十九条

  青色申告法人は、
  次に掲げる帳簿書類を整理し、
  七年間、これを納税地
  (第三号に掲げる書類にあつては、
  当該納税地又は同号の取引に係る
  法施行地内の事務所、
  事業所その他これらに準ずるものの所在地)
  に保存しなければならない。

   一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
     に規定する帳簿並びに当該青色申告法人
     (次項に規定するものを除く。)の資産、
     負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に
     関して作成されたその他の帳簿

   二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに
     決算に関して作成されたその他の書類

   三 取引に関して、相手方から受け取つた
     注文書、契約書、送り状、領収書、
     見積書その他これらに準ずる書類
     及び自己の作成したこれらの書類で
     その写しのあるものはその写し



もし、保存していない場合どうなるか?



最悪の場合、青色を取り消されてしまいます。



では、どんな帳簿書類を
保存しておかなければならないか?



それを確認していきましょう。



   一 第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)
     に規定する帳簿並びに当該青色申告法人
     (次項に規定するものを除く。)の資産、
     負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に
     関して作成されたその他の帳簿

   二 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに
     決算に関して作成されたその他の書類

   三 取引に関して、相手方から受け取つた
     注文書、契約書、送り状、領収書、
     見積書その他これらに準ずる書類
     及び自己の作成したこれらの書類で
     その写しのあるものはその写し



となっています。



ただ、これらを紙ベースで
保管すると、結構大変です。



そこで、電子計算機により
帳簿書類を作成している場合には
帳簿保存方法の特例があります。



電子帳簿保存についてはまた後日お伝えします!!



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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