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購入した土地の整地をした場合の整地費用の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


購入した土地が地ならしされていない場合、
購入に併せてその購入した土地を整地するために、
埋立て、地盛り、地ならし、切土などを行います。

 

ではこれらの費用の取扱はどうなるのでしょう?

 

固定資産の取得価額については、
法人税法施行令に定められており、
取得の形態により異なります。

 

では、今回のように、購入した場合は
どのような取扱になるのかというと、
以下のものが取得価額に含まれます。


 ①本体費用
   本体の購入代価

 ②付随費用
   引取運賃、荷役費、運送保険料、
   購入手数料、関税その他当該
   資産の購入のために要した費用

 ③供用費用
   事業の用に供するために
   直接要した費用


が含まれます。

 

つまり、今回のような
整地費用は、その購入した土地を
『事業の用に供するために
 直接要した費用』となり、
土地の取得価額に含まれます。

 

もしこれを経費扱いにしていると、
税務調査の際、
多額の追徴税を支払うことに
なるかもしれませんので
注意してくださいね!

 

**参考**

 (減価償却資産の取得価額)
 
  法人税法施行令第五十四条

   減価償却資産の第四十八条から
   第五十条まで(減価償却資産の
   償却の方法)に規定する取得価額は、
   次の各号に掲げる資産の区分に応じ
   当該各号に定める金額とする。
 
   一 購入した減価償却資産
     次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の購入の代価
      (引取運賃、荷役費、運送保険料、
      購入手数料、関税(関税法第二条
      第一項第四号の二(定義)に規定する
      附帯税を除く。)その他当該資産の
      購入のために要した費用がある場合には、
      その費用の額を加算した金額)

    ロ 当該資産を事業の用に供するために
      直接要した費用の額
  
   二 自己の建設、製作又は製造(以下この項
     及び次項において「建設等」という。)
     に係る減価償却資産
     次に掲げる金額の合計額

    イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、
      労務費及び経費の額

    ロ 当該資産を事業の用に供するために
      直接要した費用の額

  三 自己が成育させた第十三条第九号イ(生物)に
    掲げる生物(以下この号において「牛馬等」
    という。)
    次に掲げる金額の合計額

   イ 成育させるために取得(適格合併又は
     適格分割型分割による被合併法人又は
     分割法人からの引継ぎを含む。
     次号イにおいて同じ。)

     をした牛馬等に係る第一号イ、
     第五号イ(1)若しくはロ(1)
     若しくは第六号イに掲げる金額又は
     種付費及び出産費の額並びに
     当該取得をした牛馬等の成育のために
     要した飼料費、労務費及び経費の額

   ロ 成育させた牛馬等を事業の用に
     供するために直接要した費用の額

  四 自己が成熟させた第十三条第九号ロ及び
    ハに掲げる生物(以下この号において
    「果樹等」という。) 
    次に掲げる金額の合計額

   イ 成熟させるために取得をした果樹等に
     係る第一号イ、次号イ(1)若しくは
     ロ(1)若しくは第六号イに掲げる金額
     又は種苗費の額並びに当該取得をした
     果樹等の成熟のために要した肥料費、
     労務費及び経費の額

   ロ 成熟させた果樹等を事業の用に
     供するために直接要した費用の額

  六 前各号に規定する方法以外の方法により
    取得をした減価償却資産
    次に掲げる金額の合計額

   イ その取得の時における当該資産の取得の
     ために通常要する価額

   ロ 当該資産を事業の用に供するために
     直接要した費用の額



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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