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デモ機は棚卸資産?固定資産?

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood


自社で製作した機械など、
販売を行う前に、機械の性能などを
知ってもらうために実演する、
デモ機が活用すると思います。

 

ではそのデモ機は
商品としての棚卸資産になるのか?
それともデモ機として固定資産となるのか?

 

デモ機はその取扱により異なります。

 

例えばそのデモ機も
お客さんが欲しいと言えば
販売すると言うものであれば、
それは商品として棚卸資産に
該当します。

 

逆にそのデモ機はあくまでも
デモ機として活用し、
その後販売は行わないのであれば、
それはデモ機として固定資産に
該当します。

 

そして、固定資産に該当する
と言うことになると、
それは減価償却資産に該当しますので、
デモ機として活用を始めたときから
減価償却を開始することとなります。

 

**参考**


 (棚卸資産の範囲)
 
  法人税法施行令第十条

   法第二条第二十号 (棚卸資産の意義)
   に規定する政令で定める資産は、
   次に掲げる資産とする。
 

    一、商品又は製品
      (副産物及び作業くずを含む。)
 
    二、半製品

    三、仕掛品(半成工事を含む。)
 
    四、主要原材料
 
    五、補助原材料
 
    六、消耗品で貯蔵中のもの
 
    七、前各号に掲げる資産に準ずるもの

 

 (減価償却資産の範囲)

  法人税法施行令第十三条

   法第二条第二十三号(減価償却資産の意義)
   に規定する政令で定める資産は、
   棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産
   のうち次に掲げるもの
   (事業の用に供していないもの及び
   時の経過によりその価値の減少しないもの
   を除く。)とする。
 
    一、建物及びその附属設備(暖冷房設備、
      照明設備、通風設備、昇降機その他
      建物に附属する設備をいう。)
 
    二、構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、
      軌道、貯水池、坑道、煙突その他
      土地に定着する土木設備又は工作物を
      いう。)
 
    三、機械及び装置

    四、船舶
 
    五、航空機

    六、車両及び運搬具
 
    七、工具、器具及び備品
      (観賞用、興行用その他これらに
      準ずる用に供する生物を含む。)
 
    八、次に掲げる無形固定資産

     イ、鉱業権(租鉱権及び採石権その他
       土石を採掘し又は採取する権利を含む。)

     ロ、漁業権(入漁権を含む。)

     ハ、ダム使用権

     ニ、水利権

     ホ、特許権

     ヘ、実用新案権

     ト、意匠権

     チ、商標権

     リ、ソフトウエア

     ヌ、育成者権

     ル、営業権

     ヲ、専用側線利用権(鉄道事業法
       (昭和六十一年法律第九十二号)
       第二条第一項 (定義)に規定する
       鉄道事業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)
       第一条第一項 (軌道法 の適用対象)
       に規定する軌道を敷設して行う
       運輸事業を営む者(以下この号において
       「鉄道事業者等」という。)に対して
       鉄道又は軌道の敷設に要する費用を負担し、
       その鉄道又は軌道を専用する権利をいう。)

     ワ 鉄道軌道連絡通行施設利用権
       (鉄道事業者等が、他の鉄道事業者等、
       独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、
       独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
       又は国若しくは地方公共団体に対して
       当該他の鉄道事業者等、独立行政法人鉄道建設・
       運輸施設整備支援機構若しくは
       独立行政法人日本高速道路保有・
       債務返済機構の鉄道若しくは軌道との連絡に
       必要な橋、地下道その他の施設又は
       鉄道若しくは軌道の敷設に必要な施設を
       設けるために要する費用を負担し、
       これらの施設を利用する権利をいう。)

     カ、電気ガス供給施設利用権(電気事業法
       (昭和三十九年法律第百七十号)
       第二条第一項第一号(定義)に規定する
       一般電気事業若しくは同項第五号に規定する
       特定電気事業又はガス事業法
       (昭和二十九年法律第五十一号)
       第二条第一項(定義)に規定する
       一般ガス事業若しくは同条第三項に規定する
       簡易ガス事業を営む者に対して電気
       又はガスの供給施設(同条第五項に規定する
       ガス導管事業又は同条第八項に規定する
       大口ガス事業の用に供するものを除く。)
       を設けるために要する費用を負担し、
       その施設を利用して電気又は
       ガスの供給を受ける権利をいう。)

     ヨ 熱供給施設利用権(熱供給事業法
       (昭和四十七年法律第八十八号)
       第二条第三項(定義)に規定する
       熱、給事業者に対して同条第四項に
       規定する熱供給施設を設けるために
       要する費用を負担し、
       その施設を利用して同条第一項に
       規定する熱供給を受ける権利をいう。)

     タ、水道施設利用権(水道法
       (昭和三十二年法律第百七十七号)
       第三条第五項(定義)に規定する
       水道事業者に対して水道施設を
       設けるために要する費用を負担し、
       その施設を利用して水の供給を受ける
       権利をいう。)

     レ、工業用水道施設利用権(工業用水道事業法
       (昭和三十三年法律第八十四号)
       第二条第五項(定義)に規定する
       工業用水道事業者に対して工業用水道施設を
       設けるために要する費用を負担し、
       その施設を利用して工業用水の供給を
       受ける権利をいう。)

     ソ、電気通信施設利用権(電気通信事業法
       (昭和五十九年法律第八十六号)
       第九条(電気通信事業の登録)に規定する
       電気通信回線設備を設置する
       同法第二条第五号(定義)に規定する
       電気通信事業者に対して同条第四号に規定する
       電気通信事業の用に供する同条第一項第二号に
       規定する電気通信設備の設置に要する
       費用を負担し、その設備を利用して
       同条第三号に規定する電気通信役務の提供を
       受ける権利(電話加入権及びこれに準ずる
       権利を除く。)をいう。)

    九、次に掲げる生物(第七号に掲げるものに
      該当するものを除く。)

     イ、牛、馬、豚、綿羊及びやぎ

     ロ、かんきつ樹、りんご樹、ぶどう樹、なし樹、
       桃樹、桜桃樹、びわ樹、くり樹、梅樹、
       かき樹、あんず樹、すもも樹、いちじく樹、
       キウイフルーツ樹、ブルーベリー樹及び
       パイナップル

     ハ、茶樹、オリーブ樹、つばき樹、桑樹、
       こりやなぎ、みつまた、こうぞ、もう宗竹、
       アスパラガス、ラミー、まおらん及びホップ



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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