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販売奨励金を支給した場合の消費税の取扱は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 



売上の販売数量に応じて、
販売促進の目的で金銭により
取引先に販売奨励金を支払った場合、
この販売奨励金は消費税法上
どのように取り扱われるのでしょう?

 

販売奨励金は消費税法上、
『売上げに係る対価の返還等』
に該当(イメージとしては
販売後の値引き)するため、
販売奨励金の金額を、
その事業年度の売上から
直接控除します。

 

**参考**


(売上げに係る対価の
返還等をした場合の消費税額の控除)
 
消費税法第三十八条  

  事業者(第九条第一項本文の規定により
消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)
が、国内において行つた課税資産の譲渡等
(第七条第一項、第八条第一項その他の法律
又は条約の規定により消費税が
免除されるものを除く。)につき、返品を受け、
又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、
当該課税資産の譲渡等の対価の額
(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)
と当該対価の額に百分の五を乗じて算出した金額
との合計額(以下この項及び次条において
「税込価額」という。)の全部若しくは一部の
返還又は当該課税資産の譲渡等の税込価額に係る
売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額
(以下この項から第四項までにおいて
「売上げに係る対価の返還等」という。)
をした場合には、当該売上げに係る
対価の返還等をした日の属する課税期間の
課税標準額に対する消費税額から
当該課税期間において行つた売上げに係る
対価の返還等の金額に係る消費税額
(当該返還をした税込価額又は当該減額をした
債権の額に百五分の四を乗じて算出した金額
をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。

 

(事業者が支払う販売奨励金等)

 消費税法基本通達14-1-2 

  事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の
対象とされる課税資産の販売数量、
販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の
直接の相手方としての卸売業者等のほか
その販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)
に対して金銭により支払う販売奨励金等は、
売上げに係る対価の返還等に該当する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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