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事業で使用していた資産を家事用で使用する場合の取扱いは??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 



個人が事業で使用していた資産を
家事用の資産にする場合・・・

 

たとえば、
事業で使用していた車を
事業用で使用する車を
新しく購入したため、
家事用に転用した場合、

 

消費税法上どのような取扱いになるのでしょう?

 

このような場合、消費税法上その転用した
クルマを時価で売却したとみなし、
時価に相当する金額を課税売上高として
計上しなければならないと言うことです。

 


**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条4  

  次に掲げる行為は、事業として対価を得て
行われた資産の譲渡とみなす。

  一 個人事業者が棚卸資産又は
棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していたものを家事のために消費し、
又は使用した場合における当該消費又は使用

  二 法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号
(定義)に規定する役員をいう。)に対して
贈与した場合における当該贈与

 

(課税標準)
 
消費税法第二十八条2  

  第四条第四項各号に掲げる行為に該当するもの
については、
次の各号に掲げる行為の区分に応じ
当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。
 
一 第四条第四項第一号に掲げる消費又は使用 
当該消費又は使用の時における当該消費し、
又は使用した資産の価額に相当する金額  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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