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個人事業主が商品を自家消費した場合の取扱いは??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

個人で事業を営んでいる人が、
棚卸資産を自家消費した場合、

 

例えば、八百屋さんが商品であるトマトを
夕飯のおかずとして食べた場合、
このトマトはどのように
取り扱われるのでしょう?

 

実はこういった自家消費は
その商品等の通常の販売価額を
売上金額として計上しなければ
ならないとされています。

 

**参考**


(たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入)

 所得税法第三十九条  

  居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として
政令で定めるものを含む。)を
家事のために消費した場合又は
山林を伐採して家事のために消費した場合には、
その消費した時におけるこれらの資産の価額に
相当する金額は、
その者のその消費した日の属する年分の
事業所得の金額、山林所得の金額又は
雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 

(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)

 所得税法基本通達39-1 

  法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の
総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈
若しくは譲渡の時における資産の価額に
相当する金額は、その消費等をした資産が
その消費等をした者の販売用の資産であるときは、
当該消費等の時におけるその者の
通常他に販売する価額により、
その他の資産であるときは、
当該消費等の時における通常売買される価額による。

 


つまり売ったものとみなして
処理を行わなければならないと
原則的には定められています。

 


しかし、その棚卸資産の通常の仕入価額以上の
金額を売上高として帳簿を作成している場合で、
その通常の仕入価額が、その棚卸資産の
通常の販売価額の70%を超えている場合には
原則に係わらず、その金額を売上の金額として
認められるとされています。

 


**参考**

(家事消費等の総収入金額算入の特例)

 所得税法基本通達39-2 

  事業を営む者が法第39条若しくは
第40条に規定する棚卸資産を
自己の家事のために消費した場合又は
同条第1項第1号に規定する贈与
若しくは遺贈をした場合において、
当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもって
その備え付ける帳簿に所定の記載を行い、
これを事業所得の金額の計算上
総収入金額に算入しているときは、
当該算入している金額が、
39-1に定める価額に比し著しく低額
(おおむね70%未満)でない限り、
39-1にかかわらず、これを認める。

 

つまり、自家消費を行った場合には、
①通常の販売価額の70%相当額
②棚卸資産の通常の仕入価額
のいずれか高い金額を売上高として
計上すればOKとなります。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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