スタッフブログ

申告書への署名押印は、代表取締役しか出来ない?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 法人は決算が終わると
申告書を作成し、税務署等へ提出し
納税を完了させて
決算作業が終了します。

 

そして申告書には、
代表者の自署押印欄があり、
申告書を提出する際、
代表者は自署をし、
代表者個人の印を押印します。

 

たまに申告書に会社の実印を
押印している申告書をみますが、
押印する印は自署をした
代表者個人の印となります。
またこの際の印は、
個人の印であれば、実印でなく
みとめ印でもOKです。

 

ではもしこの時、代表取締役が
入院などにより自署押印が出来ない場合、
代表取締役以外の者が
自署押印を行うことは出来るのでしょうか?

 

申告書に自署押印を行うのは基本的に
代表取締役となりますが、
今回のように入院など、
自署押印が出来ない理由がある場合で、
代表取締役以外の者が
業務を主宰しているのであれば、
その者が自署押印を行うこととなります。

 

**参考**

 

(代表者等の自署押印)

 法人税法第百五十一条  

  法人の提出する法人税申告書等
(第二条第三十号から第三十四号まで
(定義)に掲げる申告書及び
これらの申告書に係る修正申告書
(第三項及び第五項において
「法人税申告書」という。)並びに
第八十一条の二十五第一項(連結子法人の
個別帰属額等の届出)に規定する
個別帰属額等を記載した同項に規定する書類
(当該個別帰属額等に異動があつた場合に
提出する同条第二項に規定する書類を含む。)
をいう。以下この条において同じ。)には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ
当該各号に定める者(当該者が法人である場合には、
当該者の職務を行うべき者)が自署し、
自己の印を押さなければならない。

  一  法人の代表者(人格のない社団等で
代表者の定めがなく、管理人の定めがあるもの
にあつては、管理人。以下この項において同じ。)が
一人である場合 
当該代表者

  二  法人の代表者が二人以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) 
これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、
常務取締役その他の者でその法人税申告書等の
作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの

  三  二人以上の者が共同して法人を代表する場合 
その全員

 2 法人税申告書等には、前項の代表者のほか、
法人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の
作成の時においてその法人の経理に関する
事務の上席の責任者である者が自署し、
自己の印を押さなければならない。

 3 外国法人の提出する法人税申告書については、
第一項の規定によりその法人税申告書に自署し、
自己の印を押すべき者は、国内において行う事業
又は国内にある資産の経営又は管理の責任者とし、
前項の規定によりその法人税申告書に自署し、
自己の印を押すべき者は、
当該事業又は資産に係る経理に関する
事務の上席の責任者とする。

 4 第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)
に規定する受託法人が法人税申告書等を
提出する場合において、
当該受託法人が同条第三号の規定により
会社とみなされる個人であるときは、
第一項の規定によりその法人税申告書等に自署し、
自己の印を押すべき者は、当該個人とする。

 5 前各項の規定による自署及び押印の有無は、
法人税申告書の提出による申告の効力に
影響を及ぼすものと解してはならない。

 

(書類提出者の氏名及び住所の記載等)

 国税通則法第百二十四条  

  国税に関する法律に基づき税務署長その他の
行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、
届出書その他の書類を提出する者は、
当該書類にその氏名(法人については、名称。
以下この項において同じ。)及び住所又は居所を
記載しなければならない。
この場合において、その者が法人であるとき、
納税管理人若しくは代理人(代理の権限を
有することを書面で証明した者に限る。
以下この条において同じ。)によつて
当該書類を提出するとき、又は不服申立人が
総代を通じて当該書類を提出するときは、
その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。
次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人
又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて
記載しなければならない。

 2 前項に規定する書類には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に掲げる者が押印しなければならない。

   一  当該書類を提出する者が法人である場合 
当該法人の代表者
二  納税管理人又は代理人によつて当該書類を提出する場合 
当該納税管理人又は代理人
三  不服申立人が総代を通じて当該書類を提出する場合 
当該総代
四  前三号に掲げる場合以外の場合 
当該書類を提出する者

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。