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決算日と請求書締切日が異なる場合、締日後の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

日本の企業で一番多い決算日は、
3月31日です。
これは公官庁にならって、
あわせている企業が多かったため
と言われています。

 

つまり決算日は末日。

 

ただ請求書などの締め日は?
となると、10日や、15日、20日や25日
などなど、末日と異なる日を
締め日として設定している会社が
多くあります。

 

では仮に、
決算日が3月31日
締め日が毎月25日
という会社の場合、
決算を迎える際に
26日~31日部分の売上などは
計上しなくても良いのでしょうか?

 

こういった場合、
原則的には、決算日までの
費用収益を計上しなければならないため、
26日~31日までの期間に対応する
部分も決算の金額に組み込む必要があります。

 

しかし、商慣習などにより継続的に
決算の際に締め日までの金額で
決算処理を行っている場合には、
事務処理の煩雑さを解消する為に
締め日から決算日までの金額は
計上しなくても良いとされています。

 

ただし、この規定は、
商慣習などの理由により
継続的に行われている場合で、
その締め日から決算日までの間が
おおむね10日以内の場合に
限られていますので、

 

例えば、
今期は締め日まで
来期は決算日まで
と言うように変更することは
認められていませんし、

 

締め日が10日で決算日が末日
と言う場合には、その期間が
おおむね10日以内と言う要件を
満たさないため、
これも認められませんので注意してください。

 

**参考**


(決算締切日)

 法人税法基本通達2-6-1 

  法人が、商慣習その他相当の理由により、
各事業年度に係る収入及び支出の計算の
基礎となる決算締切日を継続して
その事業年度終了の日以前おおむね
10日以内の一定の日としている場合には、
これを認める。
(昭55年直法2-8「十」により追加、
平12年課法2-7「七」、平15年課法2-7「十」、
平19年課法2-5「三」により改正)

  (注) 法第二編第一章第一節第五款第一目から
第四目までの利益の額又は損失の額の計算の
基礎となる日(受益者等課税信託である金銭の
信託の信託財産に属するものに係る計算の
締切日を含む。)を継続してその事業年度終了の日
以前おおむね10日以内の一定の日としている場合
においても、当該計算の基礎となる日とすること
に相当の理由があると認められるときは、同様とする。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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