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そもそも消費税の非課税とはどんなもの??

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

消費税は課税になるかならないか、
実は2段階に分かれて考えられています。

 

まずは消費税の課税の対象となるか、ならないか?
ここでは基本的なもののみ掲げますので、
(輸入やみなし譲渡といったものは無視します)

 

課税の対象となるものは、
①国内において
②事業者が事業として
③対価を得て行う
④資産の譲渡又は貸付並びに役務の提供
とされており、

 

この4要件を1つでも満たさない場合には
消費税の課税の対象となりません。

 

この消費税の課税の対象とならない代表的なものは、
・寄附、見舞い、祝い、贈与等の無償による取引
・補助金、助成金等の受取
・金銭出資を行う場合の資金の払込と受入
・預貯金の払込と引出
・預り金、差入保証金等の預り、差入、回収
・立退料の受取
・保険金等の受取
・利益又は剰余金の配当
・租税、罰金、過料、科料等の納付
・資産の滅失、減損、盗難
・損害賠償
・資産の使用貸借
・自家消費

 

となっています。

 

つまりこういったものは、
そもそも消費税のかかる対象にもならない
ということとなります。

 

次に、上記の4要件すべてを満たしたもののうち

 

・消費と言う概念になじまないもの
・社会政策上の配慮から課税すべきでないもの

 

これらのことを『非課税』といいます。

 

非課税は、消費税法別表第一において
13項目、限定列挙されています。

 


**参考**

 

(非課税)

 消費税法第六条  

  国内において行われる資産の譲渡等のうち、
別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。

  2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、
別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

 

消費税法別表第一

 一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡
及び貸付け(一時的に使用させる場合
その他の政令で定める場合を除く。)

 二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
第二条第一項(定義)に規定する有価証券
その他これに類するものとして政令で定めるもの
(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に
係るものとして政令で定めるものを除く。)及び
外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)
に規定する支払手段(収集品その他の政令で
定めるものを除く。)その他これに類するものとして
政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)
の譲渡

 三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める
資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、
所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する
合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託
又は同項第十五号の二に規定する
公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする
役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供
(当該保険料が当該役務の提供に係る
事務に要する費用の額とその他の部分とに
区分して支払われることとされている契約で
政令で定めるものに係る保険料
(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)
を対価とする役務の提供を除く。)
その他これらに類するものとして政令で定めるもの

 四 次に掲げる資産の譲渡

   イ 郵便事業株式会社が行う郵便切手類販売所等
に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)
第一条(定義)に規定する郵便切手その他
郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び
別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡
及び郵便窓口業務の委託等に関する法律
(昭和二十四年法律第二百十三号)第三条第一項
(郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する
業務の委託)に規定する郵便局株式会社の営業所
若しくは同法第八条第一項(施設の設置)に規定する
再委託業務を行う施設若しくは
郵便切手類販売所等に関する法律第三条
(郵便切手類販売所等の設置)に規定する
郵便切手類販売所(同法第四条第三項
(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所
(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)
における郵便切手類又は印紙をもつてする
歳入金納付に関する法律
(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号
(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)
若しくは同法第四条第一項
(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所
における同法第三条第一項各号に掲げる印紙
若しくは同法第四条第一項に規定する
自動車検査登録印紙(別表第二において「印紙」と総称する。)
の譲渡

   ロ 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項
(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県及び
市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。
以下この号において同じ。)並びに
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第百二十四条第四項(自動車取得税の納付の方法)、
第百五十一条第六項(自動車税の徴収の方法)、
同法第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、
第四百四十六条第六項(軽自動車税の徴収の方法)、
第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、
第七百条の六十九第三項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び
第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)
(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において
準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)
が行う証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する
使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに
地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙
及び同法第百二十四条第一項(同法第一条第二項において準用する
場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二において同じ。)の譲渡

   ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、
物品の給付請求権を表彰する証書をいい、
郵便切手類に該当するものを除く。)
その他これに類するものとして政令で定めるもの
(別表第二において「物品切手等」という。)の譲渡

 五 次に掲げる役務の提供

イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人
その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の
委託若しくは指定を受けた者が、
法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、
その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が
法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、
認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、
更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理

   ロ イに掲げる役務の提供に類するもの
として政令で定めるもの

   ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)
第六十二条第四項(執行官)又は
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
第七条第一項(手数料等)の手数料を
対価とする役務の提供

   ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七
(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する
外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する
譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、
取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)
に係る役務の提供

 六 次に掲げる療養若しくは医療又は
これらに類するものとしての資産の譲渡等
(これらのうち特別の病室の提供その他の
財務大臣の定めるものにあつては、
財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)

   イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
(防衛省の職員の給与等に関する法律
(昭和二十七年法律第二百六十六号)
第二十二条第一項(療養等)において
その例によるものとされる場合を含む。)、
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
又は私立学校教職員共済法
(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく
療養の給付及び入院時食事療養費、
入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、
家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに
訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の
支給に係る指定訪問看護

   ロ 高齢者の医療の確保に関する法律
(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく
療養の給付及び入院時食事療養費、
入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費
又は特別療養費の支給に係る療養並びに
訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

   ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和二十五年法律第百二十三号)の
規定に基づく医療、生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく
医療扶助のための医療の給付及び
医療扶助のための金銭給付に係る医療、
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく
医療の給付及び医療費又は
一般疾病医療費の支給に係る医療並びに
障害者自立支援法
(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく
自立支援医療費、療養介護医療費又は
基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

   ニ 公害健康被害の補償等に関する法律
(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく
療養の給付及び療養費の支給に係る療養

   ホ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
の規定に基づく療養の給付及び
療養の費用の支給に係る療養並びに
同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる
医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

   ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)
の規定による損害賠償額の支払
(同法第七十二条第一項(定義)の規定による
損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき
被害者に対する当該支払に係る療養

   ト イからヘまでに掲げる療養又は
医療に類するものとして政令で定めるもの

七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)

   イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく
居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス
(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、
施設介護サービス費の支給に係る施設サービス
(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして
政令で定めるもの

ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業
及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)
第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として
行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号
若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは
授産施設若しくは同条第三項第四号の二に規定する
地域活動支援センターを経営する事業又は
同号に規定する障害福祉サービス事業
(障害者自立支援法第五条第六項、第十四項又は
第十五項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援
又は就労継続支援を行う事業に限る。)において
生産活動としての作業に基づき行われるもの
及び政令で定めるものを除く。)

   ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして
政令で定めるもの

 八 医師、助産師その他医療に関する施設の
開設者による助産に係る資産の譲渡等
(第六号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)

 九 墓地、埋葬等に関する法律
(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第一項(定義)に
規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第二項に規定する
火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供

 十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、
構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの
(別表第二において「身体障害者用物品」という。)
の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等

 十一 次に掲げる教育に関する役務の提供
(授業料、入学金、施設設備費その他の
政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)

   イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条
(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が
当該学校における教育として行う役務の提供

   ロ 学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する
専修学校を設置する者が当該専修学校の
同法第百二十五条第一項(課程)に規定する
高等課程、専門課程又は一般課程における
教育として行う役務の提供

   ハ 学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に
規定する各種学校を設置する者が
当該各種学校における教育(修業期間が一年以上
であることその他政令で定める要件に
該当するものに限る。)として行う役務の提供

   ニ イからハまでに掲げる教育に関する
役務の提供に類するものとして政令で定めるもの

 十二 学校教育法第三十四条第一項
(小学校の教科用図書)(同法第四十九条(中学校)、
第六十二条(高等学校)及び第七十条第一項
(中等教育学校)において準用する場合並びに
同法第八十二条(特別支援学校)において
これらの規定を準用する場合を含む。)に規定する
教科用図書(別表第二において「教科用図書」という。)
の譲渡

 十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は
家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)
の貸付け(当該貸付けに係る契約において
人の居住の用に供することが
明らかにされているものに限るものとし、
一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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