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会社の資産を役員へ贈与した場合の消費税の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


会社の備品など、役員に贈与する場合があります。

 

例えば使用していたパソコンや
応接室に飾ってある絵画や骨董など。

 

会社がこれらを役員に贈与した場合、
消費税法上どのような取扱いとなるでしょう。

 

消費税法においては原則、
「対価を得て行う取引」にしか
消費税を課税しません。

 

そのため、資産の贈与においては
消費税は課税されません。

 

しかし、役員への資産の贈与と、
個人事業主の自家消費には
例外的に消費税が課税されることと
なっています。

 

**参考**


(課税の対象)

 消費税法第四条4  

  次に掲げる行為は、事業として
対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。

  一  個人事業者が棚卸資産又は
棚卸資産以外の資産で事業の用に
供していたものを家事のために消費し、
又は使用した場合における当該消費又は使用

  二  法人が資産をその役員
(法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員をいう。)
に対して贈与した場合における当該贈与

 

そのため、役員に会社の資産を贈与した場合には、
原則、その資産の時価相当額が
消費税の課税標準となります。

 

**参考**

 

第二章 課税標準及び税率

(課税標準)

 消費税法第二十八条2  

第四条第四項各号に掲げる行為に
該当するものについては、
次の各号に掲げる行為の区分に応じ
当該各号に定める金額をその対価の額とみなす。

  一  第四条第四項第一号に掲げる消費又は使用
当該消費又は使用の時における当該消費し、
又は使用した資産の価額に相当する金額

  二  第四条第四項第二号に掲げる贈与 
当該贈与の時における
当該贈与をした資産の価額に相当する金額

 

ただし、棚卸資産については、
「仕入金額」と「売価×50%」の
いずれか大きい金額とされていますので
注意してください。

 

**参考**


(自家消費等における対価)

 消費税法基本通達10-1-18 

  個人事業者が法第4条第4項第1号
《個人事業者の家事消費等》に規定する
家事消費を行った場合又は
法人が同項第2号《役員に対するみなし譲渡》に
規定する贈与を行った場合
(棚卸資産について家事消費又は贈与を行った場合に限る。)
において、次の(1)及び(2)に掲げる金額以上の金額を
法第28条第2項《みなし譲渡に係る対価の額》に規定する
対価の額として法第45条《課税資産の譲渡等についての確定申告》
に規定する確定申告書を提出したときは、これを認める。

   (1) 当該棚卸資産の課税仕入れの金額

   (2) 通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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