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領収書の保管が大切!!

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

消費税は、原則、
預った消費税から、支払った消費税を差引いて、
残りがあれば納税を行います。

 

その際に1点注意が必要なのですが、
支払った消費税を差引く為に必要なのが、
『帳簿及び請求書等の保存』です。

 

支払った消費税を差引くことを
「仕入税額控除」と言うのですが、
この仕入税額控除の要件に
『帳簿及び請求書等の保存』があります。

 

つまり、その経費の支払に関して
仕入税額控除を受ける場合には
所定の事項が記載された帳簿及び
請求書等の両方を保存しておくことが
義務付けられています。

 

もし、この保存がなければ
仕入税額控除の適用を受けることが
出来なくなる為、十分に注意してください。

 


**参考**


(仕入れに係る消費税額の控除)

 消費税法第三十条7

  第一項の規定は、事業者が
当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る
帳簿及び請求書等(同項に規定する課税仕入れに係る
支払対価の額の合計額が少額である場合
その他の政令で定める場合における
当該課税仕入れ等の税額については、帳簿)
を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ
又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、
適用しない。
ただし、災害その他やむを得ない事情により、
当該保存をすることができなかつたことを
当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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