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特許権のクロスライセンス取引の消費税の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

製品等の製造に関して行われる
特許権のクロスライセンス取引、
このクロスライセンス取引を行った場合、
消費税の課税対象になるのでしょうか?

 

そもそもクロスライセンス取引とは、
それぞれが持つ特許権などの
知的財産権を相互に実地許諾を
行いあう事を言います。

 

このクロスライセンス取引は
特許権の実地権をお互いに
与え合い、使用させるものであり、
消費税の課税の対象となります。

 

この取引が
等価で行われた場合、
差額決済の方法で行われた場合
いずれの場合においても
その対価が課税の対象となります。

 

つまり、差額決済で支払った部分
のみならず、相殺した部分も含めた
全額が課税の対象となります。

 

**参考**


(資産を使用させる一切の行為の意義)

 消費税法基本通達5-4-2 

  法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する
「資産を使用させる一切の行為」とは、
例えば、次のものをいう。

  (1) 工業所有権等(特許権等の工業所有権並びに
これらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)
の使用、提供又は伝授

  (2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、
編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為

  (3) 工業所有権等の目的になっていないが、
生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに
形成された創作(特別の原料、処方、機械、器具、
工程によるなど独自の考案又は方法についての方式、
これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に
技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。)の使用、
提供又は伝授
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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