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時価よりも低い価額で土地等を譲り受けた場合(個人⇔個人)

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

土地等を時価よりも低い価額で譲り受けた場合、
どのような課税関係が生じるのでしょう?

 

たとえば、個人が個人から土地等を
時価よりも低い価額で譲り受けた場合に
資産を譲渡した人(以下「A」さん)と
資産を譲り受けた人(以下「B」さん)と
それぞれどのように取り扱われるのか
説明します。


前回のAさんに引き続き、
今回は譲り受ける側である「Bさん」の場合を
説明して行きます。

 

<所得税>
①譲受対価が時価の1/2以上の場合

   その支払った金額により
取得することとなります。

 ②譲受対価が時価の1/2未満の場合

   個人間の資産の譲渡等については
みなし課税(所得税法第59①二)の
規定は適用されないので、
その収入金額をもとに譲渡所得の
金額を計算した結果、譲渡益が
発生する場合には通常通り、
支払った対価の額をにより
取得を行います。

   しかし、譲渡損が発生する場合には、
その譲受者が以前から引き続き
その資産を所有していたものとみなして
その資産の取得費と取得時期を
引き継ぐこととなります。

 

<贈与税>
Bさんがその資産等を著しく低い価額の対価で
譲り受けた場合には、その譲り受けた金額と
その資産の時価との差額を、
Aさんから贈与を受けたものとみなして
贈与税が課税されます。

 この「著しく低い価額」とは
時価の1/2未満と言うわけではなく、
取引の事情、取引当事者間の関係等を
総合的に勘案し、実質的に贈与を受けたと
認められる金額があるかどうかにより
判断されます。

 

<消費税>
土地以外の資産については、
その資産が事業用資産である場合には
低額譲渡等関係なく、時価ではなく
対価として支払った対価の額が
課税の対象となります。
また、土地は非課税となります。

 

**参考**

 

(贈与等により取得した資産の取得費等)

 所得税法第六十条  

  居住者が次に掲げる事由により取得した
前条第一項に規定する資産を
譲渡した場合における事業所得の金額、
山林所得の金額、譲渡所得の金額又は
雑所得の金額の計算については、
その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。

  一  贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)
又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)

  二  前条第二項の規定に該当する譲渡
2  居住者が前条第一項第一号に掲げる
相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合に
おける事業所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、
その者が当該資産をその取得の時における価額に
相当する金額により取得したものとみなす。

 

(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)

 相続税法第七条  

  著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、
当該財産の譲渡があつた時において、
当該財産の譲渡を受けた者が、
当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価
(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、
その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を
当該財産を譲渡した者から贈与
(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により
取得したものとみなす。
ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が
資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、
その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるために
なされたものであるときは、
その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうち
その債務を弁済することが困難である部分の金額については、
この限りでない。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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