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非居住者等に不動産の賃貸料等を支払う場合の注意点

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

非居住者(※)や外国法人が所有する、
日本国内にある不動産、不動産の上に存する権利
若しくは採石権の貸与、租鉱権の設定による
対価の支払を行う場合に注意しなければ
ならないことがあります。

 

それは、その支払い対価から源泉徴収を
行わなければならないということです。


そのため、その支払いの際、
その支払い金額の20%に相当する所得税を
源泉徴収し、その源泉徴収を行った月の
翌月10日までに、国に納付しなければなりません。


ただし、その賃料の支払いが、
個人が、自己又はその親族の居住の用に供するために
非居住者から借り受けたものにかかる賃料の支払い
については、源泉徴収の必要はありません。

 


(※) 「非居住者」とは国内に住所も、
1年以上の居所も有しない個人をいいます。

    なお、国外に居住することとなった個人が
次のいずれかに該当する場合には、その人は、
国内に住所を有しない人(非居住者)と推定されます。

    ①その人が国外において、継続して1年以上
居住することを通常必要とする職業を有すること。

②その人が外国の国籍を有し又は外国の法令により
その外国に永住する許可を受けており、かつ、
その人が国内において生計を一にする配偶者
その他の親族を有しないこと、その他国内における
その人の職業及び資産の有無等の状況に照らし、
その人が再び国内に帰り、主として国内に居住すると
推測するに足りる事実がないこと。

     また、船舶、航空機の乗組員の住所が
国内にあるかどうかは、その人の配偶者その他
生計を一にする親族の居住している地又は
その人の勤務外の期間に通常滞在する地が
国内にあるかどうかにより判定します。 

 

**参考**


(国内源泉所得)

 所得税法第百六十一条三  

  国内にある不動産、国内にある不動産の上に
存する権利若しくは採石法 (昭和二十五年
法律第二百九十一号)の規定による採石権の
貸付け(地上権又は採石権の設定その他
他人に不動産、不動産の上に存する権利又は
採石権を使用させる一切の行為を含む。)、
鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)
の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは
内国法人に対する船舶若しくは航空機の
貸付けによる対価

 

(非居住者に対する課税の方法)

 所得税法第百六十四条四  

 前三号に掲げる非居住者以外の非居住者

次に掲げる国内源泉所得

  イ 第百六十一条第一号及び第一号の三に
掲げる国内源泉所得のうち、国内にある資産の運用
若しくは保有又は国内にある不動産の譲渡により
生ずるものその他政令で定めるもの

  ロ 第百六十一条第二号及び第三号に掲げる国内源泉所得

 

(源泉徴収を要しない国内源泉所得)

 所得税法施行令第三百二十八条二  

  非居住者又は外国法人が有する土地若しくは
土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において
「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第三号
に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又は
その親族の居住の用に供するために借り受けた
個人から支払われるもの
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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