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印紙の消印方法は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 

契約書に印紙を貼付した場合など、
課税文書に印紙を貼付した場合には、
『当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、
判明に印紙を消さなければならない』

 **参考**

  (印紙による納付等)

   印紙税法第八条2  

    課税文書の作成者は、前項の規定により
当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、
政令で定めるところにより、
当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、
判明に印紙を消さなければならない。


とされています。
ではこの消印の方法はどのように
定められているでしょう?

 

消印の方法は、自己又は
その代理人(法人の代表者を含む。)、
使用人その他の従業者の
印章又は署名で消さなければならない
とされています。

 

 **参考**

  (印紙を消す方法)

   印紙税法施行令第五条  

    課税文書の作成者は、
法第八条第二項 の規定により
印紙を消す場合には、
自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、
使用人その他の従業者の印章又は署名で
消さなければならない。


つまり、消印は文章を作成した本人でなくてもOK、
文章への消印は、印章だけでなく、署名もOKです。


ただし、署名の場合には、
氏名、氏名をあらわす通称、商号などであれば
OKですが、㊞や斜線などは、印章・署名には
該当しないため、消印したことにはなりませんので
注意してください。

 

また、消印は通常の方法では取り去ることが
出来ないものである必要がありますので、
消えるボールペンや鉛筆のようなもので
印章・署名しても消印をしたことには
なりませんので、注意してください。

 

**参考**


(印章の範囲)

 印紙税法基本通達第65条 

  令第5条《印紙を消す方法》に規定する「印章」には、
通常印判といわれるもののほか、氏名、名称等を
表示した日付印、役職名、名称等を表示した
印を含むものとする。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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