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療養の世話を親族にしてもらった場合医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


在宅療養の世話をしてもらった場合について、
先日このブログで書きましたが、
もしこの在宅療養上の世話を親族にしてもらい、
その費用を支払った場合、
保健師、看護師、家政婦などに対する
療養上の世話にかかる費用と同様に、
医療費控除の対象となるのでしょうか?

 

この療養上の世話にかかる費用については、
所得税法基本通達73-6に『特に依頼したものから
受ける療養上の世話』とあり、この特に依頼したもの
とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を
有する人に依頼することが出来ない場合に、
これらの人に代わる人として、原則的に家政婦等
人的役務の提供を業とする人と解されますので、
労務の提供の対価の支払いを前提としない
親族に対して支払う謝礼は、
医療費控除の対象となりませんので、
注意してください。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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