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事業用資金の預金利息は、事業所得?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 個人事業主が、事業用資金を普通預金などの
口座へ預け入れた場合に、預金利息が発生すると、
その預金利息は事業所得の収入として
計上するのでしょうか?

 

個人事業主が事業資金を一時的に普通預金や
通知預金に預け入れたり、
事業用の借り入れを行うために担保として
定期預金を組んだりした場合に発生する預金利息は、

 

たとえ、事業用の資金を預入た結果付いた
利息であっても、それは事業所得の収入ではなく、

 

すべて利子所得として取扱い、
所得税が課税されることとなります。

 

事業用の通帳に利息が発生した場合に、
事業所得の収入として処理しないように
注意してください。

 

**参考**


(利子所得)

 所得税法第二十三条  

  利子所得とは、公社債及び預貯金の利子
  (社債、株式等の振替に関する法律
  第九十条第三項 (定義)に規定する
  分離利息振替国債(財務省令で定める
  ところにより同条第一項 に規定する
  元利分離が行われたものに限る。)に
  係るものを除く。)並びに合同運用信託、
  公社債投資信託及び
  公募公社債等運用投資信託の収益の分配
  (以下この条において「利子等」という。)に
  係る所得をいう。

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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