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個人事業主が死亡した場合の確定申告は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


個人事業主は原則、
毎年1月1日から12月31日までの間に生じた
所得について、その翌年2月16日から3月15日までに
確定申告書を提出しなければなりません。

 

では、もし個人事業主が確定申告書を
提出しないで、年の中途において死亡した場合、
確定申告書の提出はどうなるのでしょうか?

 

納税者が、年の中途で死亡した場合や、
確定申告をしなければならない者が、
その翌年の1月1日から
確定申告書の提出期限までの間に、
確定申告書を提出せずに死亡した場合には、
相続人がその死亡した納税者(被相続人)の
確定申告書を提出しなければなりません。

 

そしてこの確定申告のことを『準確定申告』と言います。


確定申告書を提出しなければならない者が
死亡した場合には、その者の相続人が
申告と納税の義務が発生しますので、
注意してください。

 


**参考**

 

(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)

 所得税法第百二十四条  

  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
  申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から
  当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を
  提出しないで死亡した場合には、その相続人は、
  次項の規定による申告書を提出する場合を除き、
  政令で定めるところにより、
  その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
  四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
  出国をする場合には、その出国の時。
  以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
  当該申告書を提出しなければならない。

 2  前条第一項の規定による申告書を提出することが
   できる居住者がその年の翌年一月一日から
   当該申告書の提出期限までの間に
   当該申告書を提出しないで死亡した場合には、
   その相続人は、政令で定めるところにより、
   その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
   四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、
   当該申告書を提出することができる。

 

(年の中途で死亡した場合の確定申告)

 所得税法第百二十五条  

  居住者が年の中途において死亡した場合において、
  その者のその年分の所得税について
  第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による
  申告書を提出しなければならない場合に
  該当するときは、その相続人は、
  第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、
  政令で定めるところにより、
  その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から
  四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が
  出国をする場合には、その出国の時。
  以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、
  当該所得税について第百二十条第一項各号に
  掲げる事項その他の事項を記載した申告書を
  提出しなければならない。

 2  居住者が年の中途において死亡した場合において、
   その者のその年分の所得税について
   第百二十二条第一項又は第二項(還付等を
   受けるための申告)の規定による申告書を
   提出することができる場合に該当するときは、
   その相続人は、前項の規定による申告書を
   提出すべき場合及び次項の規定による申告書を
   提出することができる場合を除き、
   政令で定めるところにより、税務署長に対し、
   当該所得税について第百二十条第一項各号に
   掲げる事項その他の事項を記載した
   申告書を提出することができる。

 3  居住者が年の中途において死亡した場合において、
   その者のその年分の所得税について
   第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による
   申告書を提出することができる場合に該当するときは、
   その相続人は、政令で定めるところにより、
   その相続の開始があつたことを知つた日の
   翌日から四月を経過した日の前日までに、
   税務署長に対し、当該所得税について
   同条第二項各号に掲げる事項その他の事項を
   記載した申告書を提出することができる。

 4  第百二十条第三項から第五項までの規定は、
   前三項の規定による申告書の提出について
   準用する。

 5  前条第一項又は第二項の規定は、
   第一項の規定による申告書を提出すべき者
   又は第三項の規定による申告書を
   提出することができる者がこれらの申告書の
   提出期限前にこれらの申告書を提出しないで
   死亡した場合についてそれぞれ準用する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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