スタッフブログ

生計一の親族に支払った家賃等は経費にならない?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


自分の親が所有する土地と建物を借り受けて、
その建物を利用して事業を行う場合に、
その土地と建物の賃料を親に支払った場合、
この賃料は事業所得の必要経費として
計上することができるのでしょうか?

 

所得税法においては、
生計を一にする配偶者及び親族が
その事業主から事業に従事したことなどにより
対価の支払いを受けた場合においては、
その対価に相当する金額は、その事業主の
事業所得の金額の計算上、必要経費に
算入することは出来ません。

 

つまり、今回の生計を一にする親に支払った
家賃は事業所得の金額の計算上必要経費に
算入することはできません。

 

ただし、その親の所有している土地や建物の
固定資産税や、建物の減価償却については、
必要経費に算入することができます。
逆に、親が受取った賃料については
受取っていないものとみなされ、
固定資産税や、減価償却費もなかったものとして
取り扱われます。

 

つまり簡単に言うと、自分が土地と建物を
所有していて、その土地と建物を事業に使用している
として処理することとなります。

 

なお、この賃貸が無償であったとしても
同じ処理となります。

 

ただし、この規定は『生計を一にする親族』が
対象となりますので、生計を別にする親族への
賃料の支払いは必要経費として処理することとなります。

 


**参考**

 

(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)

 所得税法第五十六条  

  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が
  その居住者の営む不動産所得、事業所得又は
  山林所得を生ずべき事業に従事したこと
  その他の事由により当該事業から対価の支払を
  受ける場合には、その対価に相当する金額は、
  その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
  必要経費に算入しないものとし、かつ、
  その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上
  必要経費に算入されるべき金額は、
  その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、
  事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
  必要経費に算入する。この場合において、
  その親族が支払を受けた対価の額及び
  その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上
  必要経費に算入されるべき金額は、
  当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。

 

(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)

 所得税法基本通達56-1 

  不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき
  事業を営む居住者と生計を一にする配偶者
  その他の親族がその有する資産を無償で
  当該事業の用に供している場合には、
  その対価の授受があったものとしたならば
  法第56条の規定により当該居住者の営む
  当該事業に係る所得の金額の計算上
  必要経費に算入されることとなる金額を
  当該居住者の営む当該事業に係る所得の
  金額の計算上必要経費に算入するものとする。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に
 
06-6209-7191
 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
 
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。