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不動産仲介業者の仲介料はいつの売上となる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


不動産の仲介業者が仲介を行う場合、
その仲介手数料は金額がなかなか決定しなかったりと
契約どおりには進まないことがしばしば見受けられます。

 

このような不動産の仲介業者の仲介料は
契約書を交わした時に計上しなければ
ならないのでしょうか?

 

不動産業者の仲介手数料の売上は
やはり、原則的には契約が成立した
事業年度において計上しなければなりません。

 

しかし、実際に受取ってみないと金額が確定しない
といった実務的な慣習を考慮し、
特例として、継続してその契約に係る
取引の完了した日において収益を
計上している場合には、取引の完了した日の
属する事業年度において収益を計上
することが出来るとされています。

 

ただし、取引が完了した後において
手数料の入金がされない場合には、
未収入金として収益に計上しなければ
ならないので注意してください。

 


**参考**


(不動産の仲介あっせん報酬の帰属の時期)

 法人税法基本通達2-1-11 

  土地、建物等の売買、交換又は賃貸借
  (以下2-1-11において「売買等」という。)の
  仲介又はあっせんをしたことにより受ける
  報酬の額は、原則としてその売買等に係る
  契約の効力が発生した日の属する
  事業年度の益金の額に算入する。
  ただし、法人が、売買又は交換の仲介又は
  あっせんをしたことにより受ける報酬の額について、
  継続して当該契約に係る取引の完了した日
  (同日前に実際に収受した金額があるときは、
  当該金額についてはその収受した日)の
  属する事業年度の益金の額に算入しているときは、
  これを認める。
  (昭55年直法2-8「六」により追加) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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