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2以上の事業を併せて行う場合の貸倒引当金の法定繰入率は?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


中小企業に認められている貸倒引当金の損金算入。
その貸倒引当金の繰り入れ限度額の算出方法
として認められている『法定繰入率』。

 

法定繰入率は、営む事業によりそれぞれに
設定された率を使用することとなります。
それぞれの率は以下の様に定められています。

卸売及び小売業・・・10/1,000
製造業・・・・・・・・・・ 8/1,000
金融及び保険業・・・ 3/1,000
割賦販売小売業・・・13/1,000
上記以外・・・・・・・・ 6/1,000

 

単一の事業しか行っていないのであれば、
その事業を当てはめてすぐに判定できますが、
もし2以上の事業を併せて行っている場合、
法定繰入率はどのようになるのでしょう?

 

2以上の事業を併せて行う場合、
法定繰入率は、主たる事業を決めて
上記いずれか1つの繰入率を
使用することとなります。

 

この場合、主たる事業は、
それぞれの事業に属する収入金額
又は所得の状況、使用人の数等の
事業の規模を表す事実、
形状的な金銭債権の多寡等を
総合的に勘案して判定することとなります。

 


**参考**


(主たる事業の判定基準)

 租税特別措置法57の10-4 

  法人が措置法令第33条の9第4項に
  掲げる事業の2以上を兼営している場合に
  おける貸倒引当金勘定への繰入限度額は、
  主たる事業について定められている
  割合により計算し、それぞれの事業ごとに
  区分して計算するのではないことに留意する。
  この場合において、いずれの事業が
  主たる事業であるかは、
  それぞれの事業に属する収入金額又は
  所得金額の状況、使用人の数等事業の
  規模を表わす事実、経常的な金銭債権の
  多寡等を総合的に勘案して判定する。
  (平10年課法2-7「三」により追加、
   平19年課法2-3「三十四」により改正)

  (注) 法人が2以上の事業を兼営している
     場合に、当該2以上の事業のうち
     一の事業を主たる事業として
     判定したときは、その判定の
     基礎となった事実に著しい変動が
     ない限り、継続して当該一の事業を
     主たる事業とすることができる。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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