スタッフブログ
- ニュース
- 投稿日:2013/04/16
2以上の事業を併せて行う場合の貸倒引当金の法定繰入率は?
みなさんコンバンハ、冨川です!
ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートです
中小企業に認められている貸倒引当金の損金算入。
その貸倒引当金の繰り入れ限度額の算出方法
として認められている『法定繰入率』。
法定繰入率は、営む事業によりそれぞれに
設定された率を使用することとなります。
それぞれの率は以下の様に定められています。
卸売及び小売業・・・10/1,000
製造業・・・・・・・・・・ 8/1,000
金融及び保険業・・・ 3/1,000
割賦販売小売業・・・13/1,000
上記以外・・・・・・・・ 6/1,000
単一の事業しか行っていないのであれば、
その事業を当てはめてすぐに判定できますが、
もし2以上の事業を併せて行っている場合、
法定繰入率はどのようになるのでしょう?
2以上の事業を併せて行う場合、
法定繰入率は、主たる事業を決めて
上記いずれか1つの繰入率を
使用することとなります。
この場合、主たる事業は、
それぞれの事業に属する収入金額
又は所得の状況、使用人の数等の
事業の規模を表す事実、
形状的な金銭債権の多寡等を
総合的に勘案して判定することとなります。
**参考**
(主たる事業の判定基準)
租税特別措置法57の10-4
法人が措置法令第33条の9第4項に
掲げる事業の2以上を兼営している場合に
おける貸倒引当金勘定への繰入限度額は、
主たる事業について定められている
割合により計算し、それぞれの事業ごとに
区分して計算するのではないことに留意する。
この場合において、いずれの事業が
主たる事業であるかは、
それぞれの事業に属する収入金額又は
所得金額の状況、使用人の数等事業の
規模を表わす事実、経常的な金銭債権の
多寡等を総合的に勘案して判定する。
(平10年課法2-7「三」により追加、
平19年課法2-3「三十四」により改正)
(注) 法人が2以上の事業を兼営している
場合に、当該2以上の事業のうち
一の事業を主たる事業として
判定したときは、その判定の
基礎となった事実に著しい変動が
ない限り、継続して当該一の事業を
主たる事業とすることができる。
本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました
経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、
お問合せ・ご相談はお気軽に
06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、
tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp
冨川(トミカワ)までメールください。
■免責
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、
筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。