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入社試験問題の出題料や答案の採点料は源泉徴収が必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


 入社試験の問題の作成やその採点に対して
報酬を支払う場合、その報酬は源泉所得税の
対象となり、源泉徴収を行う必要があるのでしょうか?

 

この場合考えられる支払先は、
社外の人、例えば大学の教授。
こういった社外の人に試験問題の作成や
その採点をしてもらう場合。

 

それから自社の社員に試験問題の作成や
その採点をしてもらう場合。

 

この2つが考えられます。

 

これらの場合源泉徴収が必要かというと、

 

まず、社外の人に作成してもらう場合ですが、
この試験問題の出題料や答案の採点料は、
所得税法204条に規定する原稿料には
該当しないため、源泉徴収の必要は
ありません。

 

次に、自社の社員に作成してもらう場合ですが、
そもそもこの試験問題の出題や答案の採点に
対して支払う報酬は、通常特別手当に
該当しますので、給与として源泉徴収が
必要になります。

 

**参考**


(原稿等の報酬又は料金)

 所得税基本通達204-6 

  法第204条第1項第1号に掲げる
  原稿の報酬その他の報酬又は
  料金に該当するかどうかについては、
  おおむね表6のとおりである。
  (昭46直審(所)19、昭49直所2-23、
  平5課法8-2、課所4-6、平19課法9-9、
  課個2-20、課審4-32改正)

  原稿の報酬又は料金に
  類似するが該当しないもの

    試験問題の出題料又は各種答案の採点料

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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