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金銭を贈与する場合の贈与契約書に印紙は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


金銭に限らず、財産を贈与する場合には、
贈与契約書の作成を行います。
親族間において贈与を行う場合も
必ず作成し、保管しておく必要があります。

 

例えば金銭1,000万円の贈与をし、
贈与契約書を作成します。
契約書と言うからには印紙税を貼付する必要が
あるのでしょうか?

 

印紙税は課税文書に対して
かかってくる税金となります。
そしてその課税文書とは、
課税物件表に掲げられる
第1号から第20号の文書の
いずれかに該当するものとなります。

 

そのため、金銭の贈与に関しては
課税物件表に掲げる第1号から
第20号のいずれにも該当しないため、
印紙は必要ないということとなります。

 

ただし、贈与する財産が不動産の場合、
課税物件表第1号の「不動産、鉱業権、無体財産権、
船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」
に該当しますので、印紙が必要となります。

 

つまり贈与財産が


不動産なら・・・・・・・印紙が必要
不動産以外なら・・・印紙は不必要


となります。

 


**参考**


(譲渡に関する契約書の意義)

 印紙税法基本通達第13条 

  課税物件表の第1号及び第15号に規定する
  「譲渡に関する契約書」とは、
  権利又は財産等をその同一性を保持させつつ
  他人に移転させることを内容とする契約書をいい、
  売買契約書、交換契約書、贈与契約書、
  代物弁済契約書及び法人等に対する
  現物出資契約書等がこれに該当する。
  (平元間消3-15改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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