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健康回復給付金を受取った場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


特定の病気などを発症し、入院、手術を行った場合に
入院給付金や手術給付金とは別に、
被保険者が特定の病気により入院した後、
療養するために支給される健康回復給付金を
受取った場合には、所得税が課税されて
しまうのでしょうか?

 

この健康回復給付金は、被保険者が
特定の病気診断されている場合に限って
支払われるものであること。

 

この健康回復給付金は、退院後のリハビリ費用、
検診費用、家事代行費用等の補填を行うものとすれば、
従来の在宅療養費給付金(一時金として支払われ、
非課税扱いとされている。)と変わりがないこと。

 

などの理由により、上記のような健康回復給付金は、
非課税所得として取り扱うこととなります。

 

**参考**


(高度障害保険金等)

 法人税法基本通達9-21 

  疾病により重度障害の状態になったこと
  などにより、生命保険契約又は
  損害保険契約に基づき支払を受ける
  いわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、
  入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、
  年金として受け取るものを含む。)は、
  令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して
  支払を受けるもの」に該当するものとする。
  (昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-8、
   平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正) 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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