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捜査特別報奨金を受け取った場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


捜査特別報奨金制度とは、警察庁が指定する事件に関し、
民法第529条及び第532条の規定に基づき、
重要凶悪事件の検挙に結び付く有力な情報を
提供した者に対して報奨金を支払う旨を広告し、
有力な情報を提供した者のうち優等者に対して
報奨金を支払うものですが、

 


この報奨金を受け取った場合には、
どのような取り扱いとなるのでしょう?

 

これは一時所得に該当することとなります。
そのため、所得税の計算方法は、
総収入金額から、その収入を得るために支出した金額を
控除し、その金額から50万円(特別控除額)を控除した
金額の2分の1に対して税率を乗じて求めることとなります。

 

そしてこの捜査特別報奨金ですが、
『事業の広告宣伝のために賞として支払う賞金』には
該当しないため、源泉徴収は必要ないものと思われます。

 

平成23年度の税制改正要望において、
非課税にすべき要望を警察庁が出していましたが、
認められないとして、非課税とはならなかったようです。

 

**参考**


捜査特別報奨金制度 警視庁HP

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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