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被害を受けた資産を保険金で修繕した場合の消費税の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


事業用資産に対して被害を被ったため自己が加入する
保険会社から保険金の取得をした場合には
その受取った保険金に消費税は課税されません。

 

ではその修繕を、その受取った保険金により行った場合には
その支払った修繕費は消費税の課税仕入れとなるのでしょうか?

 

消費税はその支払い原資は問いません。

 

つまりその修繕に対して支払った原資が、
たとえ消費税のかからなかった保険金から
行われたとしても、その支払った修繕が
消費税の課税仕入れに該当するものであれば
関係なく、消費税の課税仕入れに該当することとなります。

 

**参考**


(保険金、共済金等)

 消費税法基本通達5-2-4 

  保険金又は共済金(これらに準ずるものを含む。)は、
  保険事故の発生に伴い受けるものであるから、
  資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

 

(保険金等による資産の譲受け等)

 消費税法基本通達11-2-10 

  法第2条第1項第12号《課税仕入れの意義》に規定する
  「他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は
  役務の提供を受けること」(以下11-2-10において
  「資産の譲受け等」という。)が課税仕入れに
  該当するかどうかは、資産の譲受け等のために支出した
  金銭の源泉を問わないのであるから、保険金、補助金、
  損害賠償金等を資産の譲受け等に充てた場合であっても、
  その資産の譲受け等が課税仕入れに該当するときは、
  その課税仕入れにつき法第30条《仕入れに係る
  消費税額の控除》の規定が適用されるのであるから
  留意する。  

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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