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代表取締役の結婚披露宴費用を法人が負担した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


法人の代表者が結婚をする場合に、
結婚披露宴に取引先を招待すれば、
法人でその費用を負担しても、
接待行為であり交際費として
処理することができるのでしょうか?

 

法人が事業関係者に対して、
接待、供応、慰安、贈答その他
これらに類する行為のために支出するものは
交際費として処理することとされています。

 

では代表取締役の結婚披露宴に、
取引先を招待し、その費用を法人が
負担した場合には、接待等として
交際費として処理することが
できるのでしょうか?

 

交際費として認められるためには、
会社が取引関係の円滑な進行を
図るために支出し、その支出によって
接待等の利益を受ける者が
会社からの支出によってその利益を
受けていると認識できるような
客観的状況の下に接待行為が
行われている場合と解されます。

 

そのためたとえその結婚披露宴に
取引先を招待したとしても、
その取引先は接待等を受けているという
認識はなく、かつ、結婚披露宴に招待
することが、法人の業務との関連性を
認められないため、その支出は
交際費ではなく、その代表取締役に対する
賞与として取り扱われることとなります。

 

**参考**


 交際費等の範囲と定額控除限度額

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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