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報酬を金銭でなく自社商品等現物で支払った場合の源泉は必要?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


自社専属のセールスマンに金銭による報酬のうち
一部を自社商品により支払った場合、
その支払いの源泉徴収については、
金銭で支払った部分だけでいいのでしょうか?

 


上記のような場合、金銭で支払った部分のみならず、
現物で支給した部分についても源泉徴収は
必要となります。

 

職業野球の選手、外交員、集金人、ホステス等のように
一定の者に専属して役務を提供する者が
その役務の提供先から受ける経済的利益については、
給与等とされる経済的利益の取扱いに準ずる。

 

とされています。

 

給与等とされる経済的利益の取り扱いは、

 

使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、
製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、
その支給時における次に掲げる価額により評価する。

 (1) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
    である場合には、当該使用者の通常の販売価額

 (2) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
    でない場合には、当該物の通常売買される価額。
    ただし、当該物が、役員又は使用人に
    支給するため使用者が購入したものであり、かつ、
    その購入時からその支給時までの間にその価額に
    さして変動がないものであるときは、
    その購入価額によることができる。

 

となりますので、金銭以外で支給した部分は、
通常の販売価格をもって、源泉徴収税額の
計算を行うこととなります。

 


**参考**


(商品、製品等の評価)

 所得税法基本通達36-39 

  使用者が役員又は使用人に対して支給する商品、
  製品等(有価証券及び食事を除く。)の物については、
  その支給時における次に掲げる価額により評価する。

   (1) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
      である場合には、当該使用者の通常の販売価額

   (2) 当該物が使用者において通常他に販売するもの
      でない場合には、当該物の通常売買される価額。
      ただし、当該物が、役員又は使用人に
      支給するため使用者が購入したものであり、かつ、
      その購入時からその支給時までの間にその価額に
      さして変動がないものであるときは、
      その購入価額によることができる。

 

(報酬、料金等の性質を有する経済的利益)

 所得税法基本通達204-3 

  法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに
  掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有する経済的利益
  (金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をいう。
  以下この項において同じ。)については、次によるものとする。

  (1) 職業野球の選手、外交員、集金人、ホステス等のように
     一定の者に専属して役務を提供する者がその役務の
     提供先から受ける経済的利益については、
     給与等とされる経済的利益の取扱いに準ずる。

  (2) (1)以外の経済的利益については、令第321条
     《金銭以外のもので支払われる賞金の価額》の規定に
     準じて評価し、その評価した金額が少額なものについては、
     源泉徴収をしなくて差し支えない。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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