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自社製品を取引先に贈答した場合交際費となる金額は原価?売価?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


先日、『自己の経営する飲食店で接待した場合交際費の金額
についてこのブログでお伝えしましたが、では飲食ではなく、
物品販売業者が、自社の製品を取引先に贈答した場合、
交際費となる金額は、その商品の仕入原価でしょうか?
それともその商品の通常の売価でしょうか?

 

この場合、交際費に算入させる金額は、
その商品の通常の売価ではなく、仕入原価となります。

 

飲食に限らず、物品等の贈答についても、
先日の解説同様、支出した金額が、
交際費の金額に該当することとなります。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四  

  法人が平成十八年四月一日から
  平成二十六年三月三十一日までの間に開始する
  各事業年度において支出する交際費等の額
  (当該事業年度終了の日における資本金の額
  又は出資金の額(資本又は出資を有しない法人
  その他政令で定める法人にあつては、
  政令で定める金額)が一億円以下である法人
  (法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち
  当該事業年度終了の日において同法第六十六条
  第六項第二号又は第三号に掲げる法人に
  該当するものを除く。)については、
  当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、
  当該事業年度の所得の金額の計算上、
  損金の額に算入しない。

  一  当該交際費等の額のうち六百万円に
     当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して
     計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)
     に達するまでの金額の百分の十に相当する金額

  二  当該交際費等の額が定額控除限度額を
     超える場合におけるその超える部分の金額

    2 前項の月数は、暦に従つて計算し、
      一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

    3 第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、
      機密費その他の費用で、法人が、その得意先、
      仕入先その他事業に関係のある者等に対する
      接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
      (第二号において「接待等」という。)のために
      支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに
      該当するものを除く。)をいう。

     一  専ら従業員の慰安のために行われる運動会、
        演芸会、旅行等のために通常要する費用

     二  飲食その他これに類する行為のために要する費用
        (専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に
        規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に
        対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、
        その支出する金額を基礎として政令で
        定めるところにより計算した金額が政令で定める
        金額以下の費用

     三  前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用

    4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を
      保存している場合に限り、適用する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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