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土地取得のための建物を取壊すための費用の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


土地の取得を目的として、建築物の建つ土地を
購入した場合、その土地の取得価額は、支払った金額のうち
その土地に対応する部分の価額だけではなく、
その建物に対応する部分の価額も含まれることとなります。

 

では、その建物を取壊すための解体費用は
その取り壊しを行った時の経費として計上するのでしょうか?
それとも、その解体費用も土地の取得価額に
含めることとなるのでしょうか?

 

この場合、その建物の解体費用は、
土地の取得価額に含めることとなります。

 

これは取得の目的が当初から土地を取得するためであり、
その建物の代金、取り壊しの代金も土地を取得するために
支出したものであるため、
土地の取得価額に含めることとなります。

 


**参考**


(土地とともに取得した建物等の取壊費等)

 法人税法基本通達7-3-6 

  法人が建物等の存する土地(借地権を含む。
  以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに
  取得した場合又は自己の有する土地の上に存する
  借地人の建物等を取得した場合において、
  その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに
  着手する等、当初からその建物等を取り壊して
  土地を利用する目的であることが明らかであると
  認められるときは、当該建物等の取壊しの時における
  帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって
  得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、
  当該土地の取得価額に算入する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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