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医薬品製造業者が商品購入者を抽選で旅行に招待した場合

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


医薬品の製造業者が不特定多数の
一般の消費者のうち、一定額以上
購入した者から抽選で海外旅行に
招待した場合には、交際費となるので
しょうか、それとも広告宣伝費と
なるのでしょうか?

 

不特定多数の一般消費者を
対象に行う活動は基本的に
広告宣伝費として処理することが
できます。

 

しかし、もしこの医薬品製造業者が
医師や病院等のうち、一定額以上の
購入者から抽選で海外旅行に
招待した場合には、

 

広告宣伝という要素よりも、
医師等の得意先に対し接待行為を
行った要素が強いため、
広告宣伝費ではなく交際費等として
処理を行うこととなります。

 

**参考**


(広告宣伝費と交際費等との区分)

 租税特別措置法通達61の4(1)−9 

  不特定多数の者に対する宣伝的効果を
  意図するものは広告宣伝費の性質を
  有するものとし、次のようなものは
  交際費等に含まれないものとする。
  (昭52年直法2−33「34」、
  昭54年直法2−31「十九」、
  平6年課法2−5「三十一」により改正)

  (1) 製造業者又は卸売業者が、
     抽選により、一般消費者に対し
     金品を交付するために要する費用
     又は一般消費者を旅行、観劇等に
     招待するために要する費用

  (2) 製造業者又は卸売業者が、
     金品引換券付販売に伴い、
     一般消費者に対し金品を
     交付するために要する費用

  (3) 製造業者又は販売業者が、
     一定の商品等を購入する
     一般消費者を旅行、
     観劇等に招待することを
     あらかじめ広告宣伝し、
     その購入した者を旅行、
     観劇等に招待する場合の
     その招待のために要する費用

  (4) 小売業者が商品の購入をした
     一般消費者に対し景品を
     交付するために要する費用

  (5) 一般の工場見学者等に製品の
     試飲、試食をさせる費用(これらの
     者に対する通常の茶菓等の接待に
     要する費用を含む。)

  (6) 得意先等に対する見本品、
     試用品の供与に通常要する費用

  (7) 製造業者又は卸売業者が、
     自己の製品又はその取扱商品に関し、
     これらの者の依頼に基づき、
     継続的に試用を行った一般消費者又は
     消費動向調査に協力した一般消費者に
     対しその謝礼として金品を交付
     するために通常要する費用

  (注) 例えば、医薬品の製造業者
     (販売業者を含む。以下61の4(1)−9
     において同じ。)における医師又は病院、
     化粧品の製造業者における美容業者
     又は理容業者、建築材料の製造業者
     における大工、左官等の建築業者、
     飼料、肥料等の農業用資材の製造業者
     における農家、機械又は工具の
     製造業者における鉄工業者等は、
     いずれもこれらの製造業者にとって
     一般消費者には当たらない。
 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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