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融資を受けて新たに不動産事業を開始した場合の利息の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです
 


銀行から融資を受けてマンションを
建設し、新たに不動産賃貸業を
始めた場合、その借入にかかる利息は、
不動産所得の必要経費となる?

 

初めて業務を開始した者が、
事業開始前に支払うこととなる
借入金の利息は、その取得した
マンションの取得価額に算入されます。

 

借入金にかかる利息は、
その業務の用に供されることが
明らかである場合には、
事業遂行上必要なものとして
原則、必要経費に算入することが
できます。

 

また今まで業務を営んでいた者が
あらたにマンションを取得するために
行った借入に係る利息についても
原則、必要経費に算入することが
できます。

 

しかし新たに業務を開始する者で、
そのマンションの貸付業務を
開始するまでの期間に対応する
部分の利息は、業務を行っていない
期間の支出になります。

 

そのため原則必要経費に算入する
ことはできません。
が、マンションの購入のために支出
した費用として、マンションの
取得価額に算入され、業務開始後
減価償却により、費用化されること
となります。

 

なお貸付業務開始の日は、
そのマンションが完成し、
実際にそのマンションの賃貸に
ついて、募集広告など客観的に
業務開始と認められる日
となります。

 

**参考**


(業務用資産の取得のために要した借入金の利子)

 所得税法基本通達37−27 

  業務を営んでいる者が当該業務の用に
  供する資産(37−28において
  「業務の用に供される資産」という。)の
  取得のために借り入れた資金の利子は、
  当該業務に係る各種所得の金額の
  計算上必要経費に算入する。
  ただし、当該資産の使用開始の日
  までの期間に対応する部分の金額
  については、当該資産の取得価額に
  算入することができる。
  (昭52直所3−33、直法6−10、
  直資3−15改正)

  (注) 不動産所得、事業所得、
     山林所得又は雑所得を生ずべき
     業務を開始する前に、
     当該業務の用に供する資産を
     取得している場合の当該資産の
     取得のために借り入れた資金の
     利子のうち当該業務を開始する
     前の期間に対応するものは、
     この項の適用はなく、「38−8」の
     適用があることに留意する。 

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 
 

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