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ヘッドハンティングにより一時金を取得した場合の取り扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


ヘッドハンティングが行われた場合
最初の契約において支度金として
一時金が支払われることがありますが、
この引抜料とでも言うべき一時金を
受取った場合には、どのような取扱いと
なるのでしょうか?

 

ヘッドハンティングなどにより、
入社の条件として一時金の支払が
契約において定められた場合に
その一時金は、その者の雑所得
として所得税が課税されます。

 

これはその一時金が
所得税法第204条第1項第7号に
規定する契約金に該当するためです。

 

給与所得の一部では無いので、
金額によっては確定申告が必要に
なりますので注意して下さい。

 

**参考**


(契約金の範囲)

 所得税法基本通達204-30

  法第204条第1項第7号に掲げる
  契約金には、一定の者のために
  役務を提供し又はそれ以外の者の
  ために役務を提供しないことを
  約することにより一時に支払を
  受ける契約金、支度金、移転料等の
  全てのものが含まれる。
  ただし、その役務の提供の対価が
  給与等とされる者の就職に伴う
  転居のための費用で、
  他の契約金と明確に区分して
  支払われ、かつ、法第9条第1項第4号
  に掲げる金品に該当すると
  認められるものについては、
  この限りではない。
  (平23課個2-33、課法9-9、
  課審4-46改正)

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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