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夫の死亡により遺族厚生年金を受取った場合、所得税はかかる?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


サラリーマンである夫が在職中に
亡くなったため、加入していた
厚生年金から遺族年金を受取った場合、

 

この受取った遺族年金に所得税は
課税されるのでしょうか?

 

遺族が遺族年金を受取った場合には、
社会政策上及び厚生年金保険法により
所得税、相続税共に非課税として
取り扱われます。

 

国民年金の遺族基礎年金を受取った
場合においても同様に取り扱われます。

 

**参考**


(非課税とされる年金の範囲)

 所得税法基本通達9-2

  法第9条第1項第3号ロに掲げる
  年金には、次に掲げるものが
  含まれる。
  (昭63直法6-1、直所3-1改正)

  (1) 死亡した者の勤務に基づき、
     使用者であった者から
     当該死亡した者の遺族に
     支給される年金

  (2) 死亡した者がその勤務に
     直接関連して加入した社会保険
     又は共済に関する制度、
     退職年金制度等に基づき、
     当該死亡した者の遺族に
     支給される年金で、
     当該死亡した者が生存中に
     支給を受けたとすれば
     法第35条第3項《雑所得》の
     規定によりその者の
     公的年金等とされるもの

 

(契約に基づかない定期金に関する権利)

 相続税法基本通達3-46

  法第3条第1項第6号に規定する
  「定期金に関する権利で契約に
  基づくもの以外のもの」には、
  3-29の定めに該当する
  退職年金の継続受取人が
  取得する当該年金の受給に
  関する権利のほか、
  国家公務員共済組合法の
  規定による遺族年金、
  地方公務員等共済組合法の
  規定による遺族年金、
  船員保険法の規定による遺族年金、
  厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
  の規定による遺族年金等が
  あるのであるが、これらの法律による
  遺族年金等については、
  それぞれそれらの法律に
  非課税規定が設けられているので、
  相続税は課税されないことに
  留意する。
  (昭50直資2-257、昭57直資2-177、
  平元直資2-207改正)

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 

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