スタッフブログ

取引先の従業員に取引の謝礼として金銭を渡した場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


取引を行うに際して、
その取引先の従業員さんに
うまく取り計らってもらった
事に対してお礼として
金銭を支払った場合、
どのように取り扱われる
のでしょう?

 

この場合、その支出した
金銭等については交際費等
として取り扱うこととなります。

 

得意先、仕入先の従業員さんについては、
租税特別措置法第六十一条の四(3)
に規定する、
「その他事業に関係のある者等」
に該当します。

 

そのため、得意先、取引先の
従業員さんに支払う謝礼の金銭等
については交際費等に
該当することとなります。

 

また、得意先、取引先の
従業員さんに支払う慶弔、禍福に
ついても同様に、交際費等に
該当することとなります。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四3

  第一項に規定する交際費等とは、
  交際費、接待費、機密費
  その他の費用で、法人が、その得意先、
  仕入先その他事業に関係のある者等に
  対する接待、供応、慰安、贈答その他
  これらに類する行為(第二号において
  「接待等」という。)のために支出するもの
  (次に掲げる費用のいずれかに
  該当するものを除く。)をいう。

  一  専ら従業員の慰安のために
     行われる運動会、演芸会、旅行等の
     ために通常要する費用

  二  飲食その他これに類する行為の
     ために要する費用(専ら当該法人の
     法人税法第二条第十五号 に規定する
     役員若しくは従業員又はこれらの
     親族に対する接待等のために
     支出するものを除く。)であつて、
     その支出する金額を基礎として
     政令で定めるところにより計算した
     金額が政令で定める金額以下の費用

  三  前二号に掲げる費用のほか政令で
     定める費用

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました
 
 

経営計画作成・活用、月次決算業務、
 決算対策・報告などの顧問契約や、
 ずっと付合いのある税理士がいるから
 顧問契約はできないけど
 色々アドバイスは欲しい!!
 という場合のセカンドオピニオン契約、
 毎月開催しているセミナーの
 内容確認や参加申し込みなどなど、
 
お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。


 
 
■免責
 
本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
 また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
 本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、
 十分に内容を検討の上実行してください。
 本情報の利用により損害が発生することがあっても、
 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。