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取引先の従業員に取引の謝礼として金銭を渡した場合の取扱いは?

みなさんコンバンハ、冨川です!
 

ではでは、今日もはりきって
 ブログのスタートです


取引を行うに際して、
その取引先の従業員さんに
うまく取り計らってもらった
事に対してお礼として
金銭を支払った場合、
どのように取り扱われる
のでしょう?

 

この場合、その支出した
金銭等については交際費等
として取り扱うこととなります。

 

得意先、仕入先の従業員さんについては、
租税特別措置法第六十一条の四(3)
に規定する、
「その他事業に関係のある者等」
に該当します。

 

そのため、得意先、取引先の
従業員さんに支払う謝礼の金銭等
については交際費等に
該当することとなります。

 

また、得意先、取引先の
従業員さんに支払う慶弔、禍福に
ついても同様に、交際費等に
該当することとなります。

 

**参考**


(交際費等の損金不算入)

 租税特別措置法第六十一条の四3

  第一項に規定する交際費等とは、
  交際費、接待費、機密費
  その他の費用で、法人が、その得意先、
  仕入先その他事業に関係のある者等に
  対する接待、供応、慰安、贈答その他
  これらに類する行為(第二号において
  「接待等」という。)のために支出するもの
  (次に掲げる費用のいずれかに
  該当するものを除く。)をいう。

  一  専ら従業員の慰安のために
     行われる運動会、演芸会、旅行等の
     ために通常要する費用

  二  飲食その他これに類する行為の
     ために要する費用(専ら当該法人の
     法人税法第二条第十五号 に規定する
     役員若しくは従業員又はこれらの
     親族に対する接待等のために
     支出するものを除く。)であつて、
     その支出する金額を基礎として
     政令で定めるところにより計算した
     金額が政令で定める金額以下の費用

  三  前二号に掲げる費用のほか政令で
     定める費用

 

本日はここまで、
 本日も最後までお読みいただき、
 ありがとうございました

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