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自分を虐待していた息子にも相続させる必要はあるのか?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「自分を虐待していた息子にも相続させる必要はあるのか?」

について説明します。

 

 

相続が発生した場合、民法において相続人の範囲が

定められており、その範囲は死亡した人の配偶者は

常に相続人となり、配偶者以外の人は、

子供がいれば子供(直系卑属と言います)、

子供がいなければ父母、祖父母(直系尊属と言います)、

父母、祖父母がいなければ、兄弟姉妹

という順で相続人となるとされています。

 

ではもし、配偶者も子供もいる場合は、

配偶者と子供が相続人となりますが、

子供が自分に対して虐待をしていたような場合でも

子供に財産が相続されてしまうのでしょうか?

 

実は何もしなければ、子供には相続権があり、

また遺留分といって最低限相続できる財産の

取り分が法律で保護されているため、

財産は相続されてしまいます。

 

しかし虐待などのようなある一定の行為を

行っている推定相続人(今仮に相続が開始したら

法定相続人になる人)から相続権を奪う制度が

設けられています。

 

これが相続人の廃除といい、被相続人の意思に基づき

家庭裁判所に申し立てを行うか、遺言により意思表示を

しておき、家庭裁判所が廃除の理由があると認めれば

相続権を奪うことができます。

 

親を敬い、子を愛でることが本来の人としての姿だと

思いますが、そうでない場合にはこういった方法がある

ということを覚えておいて損はないと思います。

 

ちなみに一度廃除の申請をしても後日その申請を

取り消すことはできます。

 

 

**参考**

 

(推定相続人の廃除)

民法第八百九十二条

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に

相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、

被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに

重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人に

その他の著しい非行があったときは、被相続人は、

その推定相続人の廃除を家庭裁判所に

請求することができる。

 

 

(遺言による推定相続人の廃除)

民法第八百九十三条

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する

意思を表示したときは、遺言執行者は、

その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、

その推定相続人の廃除を家庭裁判所に

請求しなければならない。

この場合において、その推定相続人の廃除は、

被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

 

(推定相続人の廃除の取消し)

民法第八百九十四条

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを

家庭裁判所に請求することができる。

2  前条の規定は、推定相続人の廃除の

取消しについて準用する。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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