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友人が経営する会社に対して貸付を行った場合、無利息でも大丈夫?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「友人が経営する会社に対して

貸付を行った場合、無利息でも大丈夫?」

について説明します。

 

 

友人が経営する会社に対して、

友人からのお願いで自社から資金を

貸す場合、

 

学生時代からの親友にお金を貸して

利息なんてもらえないから要らない!

という男気を発揮した場合、

無利息の貸付であっても税務上問題はない

のでしょうか?

 

税務上この男気は問題となります。

 

税務上、会社というものは営利目的という前提に

立っており、会社が行う行為は原則

営利目的しかないとしています。

つまり、お金を貸すという行為も

営利目的であるため、利息を受け取るのが

当然と考えます。

 

そのため利息を取っていない場合には

未収利息として利益計上されてしまいます。

男気はとても大切ですが、税法は知らなかった

ではすまないので、そこまでわかったうえで

男気は発揮してください。

 

ただしその友人の会社が債務超過に陥っており、

その会社が倒産するとその利息をもらわない以上に

損失を被るなど一定の場合に該当するときは、

未収利益の計上をしなくても問題ありません。

 

 

 

**参考**

 

(各事業年度の所得の金額の計算)

法人税法第二十二条 2

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上

当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、

別段の定めがあるものを除き、資産の販売、

有償又は無償による資産の譲渡又は

役務の提供、無償による資産の譲受け

その他の取引で資本等取引以外のものに係る

当該事業年度の収益の額とする。

 

 

(利息相当額の評価)

所得税法基本通達36-49

使用者が役員又は使用人に貸し付けた金銭の

利息相当額については、

当該金銭が使用者において他から借り入れて

貸し付けたものであることが明らかな場合には、

その借入金の利率により、その他の場合には、

貸付けを行った日の属する年の

租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》

に規定する特例基準割合による利率により評価する。

(平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、

平25課法9-7、課個2-16、課審5-32改正)

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

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また、読者が理解しやすいように厳密ではない

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