スタッフブログ

国から助成金の支給を受けた場合消費税は課税される?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「国から助成金の支給を受けた場合消費税は課税される?」

について説明します。

 

 

雇用保険法の規定に基づき、

雇用調整助成金を受けている場合、

この受けた助成金には消費税は

課税されるのでしょうか?

 

国や地方公共団体から受ける助成金

については、資産の譲渡等に該当しないため

消費税は課税されません。

 

では雇用調整助成金の教育訓練の場合

などのように、一定の費用の支出に対して

一定額の助成金を支給するといった場合は

どうでしょう?

 

教育訓練であれば、その講師に対して

支払う報酬については消費税が課税されます。

そのため、報酬を支払った場合には

消費税の仕入税額控除の対象となります。

 

これに対して一定額が支払われるので、

その助成金は消費税が課税されてしまうのか

というと、

 

こういった場合でも、その助成金は、

資産の譲渡等には該当しませんので、

消費税は課税されません。

課税売上として処理しないように

注意してください。

 

 

**参考**

 

(補助金、奨励金、助成金等)

消費税法基本通達5-2-15

事業者が国又は地方公共団体等から受ける

奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る

予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項

《定義》に掲げる補助金等のように、

特定の政策目的の実現を図るための給付金は、

資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。

(平23課消1-35により改正)

 

(注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、

雇用対策法の規定による職業転換給付金

又は障害者の雇用の促進等に関する

法律の規定による身体障害者等能力開発助成金

のように、その給付原因となる休業手当、賃金、

職業訓練費等の経費の支出に当たり、

あらかじめこれらの雇用調整助成金等による

補てんを前提として所定の手続をとり、

その手続のもとにこれらの経費の支出が

されることになるものであっても、

これらの雇用調整助成金等は、

資産の譲渡等の対価に該当しない。

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)