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印紙を貼付しなくてもよい領収書は税込5万円?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「印紙を貼付しなくてもよい領収書は税込5万円?」

について説明します。

 

平成26年4月1日以降に作成される

売上代金の受領書(領収書)の印紙の非課税金額が

3万円から5万円に引き上げられました。

ということで、現在5万円未満の領収書には

印紙を貼付する必要はありません。

 

ではこの5万円未満という金額の判断は、

税込なのでしょうか?それとも税抜きなのでしょうか?

 

印紙税法における領収書への記載金額は

原則税込とされています。

 

ただし、

 

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

(2) 第2号文書(請負に関する契約書)

(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

 

に関しては、消費税額等が明らかにされている場合

には、税抜き金額によって判断することができます。

 

ではこの明らかにされている場合とはですが、

消費税額を別記している場合や、

税込価格と税抜価格が記載されている場合

といったように、明らかに消費税額が

判断できる場合とされています。

 

そのため、

「税込 10,800円」

という記載ではダメということです。

 

記載方法に注意して判断してください。

 

 

**参考**

 

国税庁HP

消費税等と印紙税

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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