スタッフブログ

会社で実施した健康診断は消費税が課税される?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「会社で実施した健康診断は消費税が課税される?」

について説明します。

 

 

従業員を雇用する場合、

労働安全衛生法の第66条において

「事業者は、労働者に対し、

厚生労働省令で定めるところにより、

医師による健康診断を行わなければならない。」

と定められています。

 

この定めに基づき事業者が健康診断を

実施しその健康診断につき診断料を

支払った場合、その診断料に消費税は

課税されるのでしょうか?

 

消費税法において定められている非課税。

この非課税中に「社会保険医療の給付等」

という項目があります。

 

これは医師の診療や治療を受けた場合には

消費税が非課税となるというものです。

 

では話をもどして健康診断はと言いますと、

この非課税として定められているのは、

社会保険の対象となるものに限られています。

 

つまり健康診断は社会保険の対象と

ならないため、消費税も非課税とはならず

課税されます。

 

健康診断の領収書を処理する場合には

きちんと課税対象仕入として処理するよう

注意してくださいね。

 

ちなみに、

美容整形や入院時の差額ベット代、

市販されている医薬品の購入も

社会保険の対象とならないため

消費税は課税されます。

 

 

**参考**

 

国税庁HP

 非課税となる取引(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm)

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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