スタッフブログ

被害者の医療費を支払った場合医療費控除の対象となる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「被害者の医療費を支払った場合医療費控除の対象となる?」

について説明します。

 

 

車を運転していると、いくら注意をしていても

誰もが遭遇してしまう可能性のある交通事故。

 

もし自分が加害者となってしまった場合、

被害者の治療費を保険を使わずに

実費で負担することもあります。

 

そんな時、被害者の医療費を支払った場合、

その支払った医療費は医療費控除の

対象となるのでしょうか?

 

残念ながらこの場合、医療費控除の

対象とはなりません。

 

医療費控除の対象になる医療費とは、

自己又は自己と生計を一にする配偶者や

その他の親族のために支払った医療費

とされています。

 

そのため、被害者である他人の医療費を

負担したとしてもその医療費は、

医療費控除の対象とはなりません。

 

逆に言うと、その事故を起こした際に

同乗していた生計を一にする

配偶者やその他の親族が怪我をした場合に

その医療費を支払った場合には

その医療費は、医療費控除の対象となります。

 

医療費であれば誰のものでもOKという

わけではないので、注意してください。

 

 

 

**参考**

 

(医療費控除)

所得税法第七十三条

居住者が、各年において、

自己又は自己と生計を一にする配偶者

その他の親族に係る医療費を支払つた

場合において、その年中に支払つた

当該医療費の金額(保険金、損害賠償金

その他これらに類するものにより

補てんされる部分の金額を除く。)の

合計額がその居住者のその年分の

総所得金額、退職所得金額及び

山林所得金額の合計額の百分の五に

相当する金額(当該金額が十万円を

超える場合には、十万円)を超えるときは、

その超える部分の金額(当該金額が

二百万円を超える場合には、二百万円)を、

その居住者のその年分の総所得金額、

退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 

2  前項に規定する医療費とは、医師又は

歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に

必要な医薬品の購入その他医療又は

これに関連する人的役務の提供の対価のうち

通常必要であると認められるもの

として政令で定めるものをいう。

 

3  第一項の規定による控除は、

医療費控除という。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

経営計画作成・活用、月次決算業務、

決算対策・報告などの顧問契約や、

ずっと付合いのある税理士がいるから

顧問契約はできないけど

色々アドバイスは欲しい!!

という場合のセカンドオピニオン契約、

毎月開催しているセミナーの

内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-4708-7028

 冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawakazumasa@gmail.com

冨川(トミカワ)までメールください。

 

■免責

 

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、

会社法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、

専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

実行してください。

本情報の利用により損害が発生することがあっても、

筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

コメントを残す

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

post date*

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)