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設立1期目、2期目に注意すべき消費税等

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「設立1期目、2期目に注意すべき消費税等」

について説明します。

 

 

消費税等についてよく聞く話が、

「設立1期(年)目、2期(年)目は消費税等が免税になる」。

実はこれには注意すべきことがあります。

 

 

まず資本金等が1,000万円以上の法人の場合

(資本金等が1,000万円未満であっても、

大規模法人の子会社等は含まれます。)

は、設立1期(年)目、2期(年)目についても

免税事業者とはなれません。

 

 

次に、個人事業者については、

開業1年目の1月1日から6月30日までの期間、

法人については開業1期目の事業年度前半6月

の期間の課税売上高が1,000万円を超える場合

(課税売上高の代わりに、給与等の支払総額

により代替判定することができます。)には

2期(年)目については免税事業者

とはなれませんので注意してください。

 

 

設立1期(年)目、2期(年)目だからといって

無条件に免税事業者となるわけでは無いので

注意してください。

 

 

 

 **参考**

 

(小規模事業者に係る納税義務の免除)

消費税法第九条

事業者のうち、その課税期間に係る

基準期間における課税売上高が千万円以下である者

については、第五条第一項の規定にかかわらず、

その課税期間中に国内において行つた

課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、

消費税を納める義務を免除する。

ただし、この法律に別段の定めがある場合は、

この限りでない。

 

 

(前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)

消費税法第九条の二

個人事業者のその年又は法人の

その事業年度の基準期間における課税売上高が

千万円以下である場合において、

当該個人事業者又は法人

(前条第四項の規定による届出書の提出により

消費税を納める義務が免除されないものを除く。)

のうち、当該個人事業者のその年又は

法人のその事業年度に係る特定期間における

課税売上高が千万円を超えるときは、

当該個人事業者のその年又は

法人のその事業年度における課税資産の譲渡等

及び特定課税仕入れについては、

同条第一項本文の規定は、適用しない。

 

 

(新設法人の納税義務の免除の特例)

消費税法第十二条の二

その事業年度の基準期間がない法人

(社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)

第二十二条 (定義)に規定する社会福祉法人

その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を

行うことを目的として設立された法人で

政令で定めるものを除く。)のうち、

当該事業年度開始の日における

資本金の額又は出資の金額が千万円以上である法人

(以下この項及び次項において「新設法人」という。)

については、当該新設法人の基準期間がない

事業年度に含まれる各課税期間

(第九条第四項の規定による届出書の提出により、

又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは

第四項若しくは前条第一項若しくは

第二項の規定により消費税を納める義務が

免除されないこととなる課税期間を除く。)

における課税資産の譲渡等及び

特定課税仕入れについては、

第九条第一項本文の規定は、適用しない。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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