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外国の有名人に講演してもらった場合、源泉は必要?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「外国の有名人に講演してもらった場合、源泉は必要?」

について説明します。

 

 

外国から有名人を呼んで講演をしてもらい

集客や見込み客の獲得を行う場合があります。

 

 

このように外国から有名人を呼んで講演を

してもらった場合に支払う報酬は、

日本人に講演をしてもらった場合に

支払う報酬と同じ計算方法により

源泉をすればいいのでしょうか?

 

 

日本人に講演をしてもらった場合、

その支払う報酬から、10.21%

(ただし同一人に対して1回に支払う金額が

100万円を超える場合には、その超える部分

については20.42%)の源泉徴収をしなければ

なりません。

 

 

もしその報酬を支払う相手が外国人である場合、

上記の源泉税率ではなく、金額の大小にかかわらず

20.42%となります。

 

 

税率が異なりますので、注意してください。

 

 

ただしその外国人が租税条約を締結している国の

居住者である場合には、租税条約の取り扱いに

よりますので、注意してください。

 

 

 

**参考**

 

 

(源泉徴収義務)

所得税法第二百十二条

非居住者に対し国内において

第百六十一条第一号の二から第十二号まで

(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

(その非居住者が第百六十四条第一項第四号

(国内に恒久的施設を有しない非居住者)に

掲げる者である場合には

第百六十一条第一号の三から第十二号までに

掲げるものに限るものとし、

政令で定めるものを除く。)の

支払をする者又は外国法人に対し

国内において同条第一号の二から第七号まで

若しくは第九号から第十二号までに掲げる

国内源泉所得(その外国法人が

法人税法第百四十一条第四号

(国内に恒久的施設を有しない外国法人)に

掲げる者である場合には第百六十一条第一号の三

から第七号 まで又は第九号から第十二号までに

掲げるものに限るものとし、

第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する

外国法人の受ける国内源泉所得に係る

課税の特例)又は

第百八十条の二第一項若しくは第二項

(信託財産に係る利子等の課税の特例)の

規定に該当するもの及び

政令で定めるものを除く。)の支払をする者は、

その支払の際、これらの国内源泉所得について

所得税を徴収し、

その徴収の日の属する月の翌月十日までに、

これを国に納付しなければならない。

 

 

(徴収税額)

所得税法第二百十三条

前条第一項の規定により徴収すべき

所得税の額は、次の各号の区分に応じ

当該各号に定める金額とする。

一  前条第一項に規定する国内源泉所得

(次号及び第三号に掲げるものを除く。)

その金額(次に掲げる国内源泉所得については、

それぞれ次に定める金額)に

百分の二十の税率を乗じて計算した金額

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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