スタッフブログ

内縁関係でも相続人になれる?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「内縁関係でも相続人になれる?」

について説明します。

 

 

海外で多くある事実婚。

最近日本でも事実婚の関係にある夫婦が

少しずつですが増えてきているようです。

 

 

そのため、例えば社会保障では

遺族補償の受給権が法定されている場合があったり、

内縁関係が解消した際には財産分与が認められたりと、

事実婚であっても法律上の婚姻と同じように

扱われることもあります。

 

 

では、相続についてはどうでしょう?

事実婚でも法律上の婚姻と同じように、

そのパートナーが亡くなった場合には

相続人として財産を相続することが

できるのでしょうか?

 

 

実は相続の場合には内縁関係については

相続人にはなれないことになっています。

そのため、パートナーが亡くなった場合には、

遺言がある場合等を除いて

財産を相続することはできません。

注意してください。

 

 

**参考**

(配偶者の相続権)

民法第八百九十条

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

この場合において、第八百八十七条又は

前条の規定により相続人となるべき者があるときは、

その者と同順位とする。

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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