スタッフブログ

清算した会社の追徴税は誰が支払うの?

みなさんコンバンハ!

広島出身の大阪市中央区で開業している、

税理士の冨川です。

 

ではでは、今日もはりきって

ブログのスタートです。

 

 

今日は、「清算した会社の追徴税は誰が支払うの?」

について説明します。

 

 

 

先週の金曜日に清算した会社でも

税務調査があるという内容を書きました。

たとえ倒産していても税務調査はあるのです。

では、もしその税務調査で指摘され、

追徴税額が発生した場合、

誰が納税を行うのでしょうか?

 

 

 

この場合も当然のようにその会社に

納税義務があることとなります。

しかし、清算結了をしているということは

その会社には財産がなく、

すでにあった財産は株主等へ分配されて

しまっています。

 

 

 

そのため、清算した法人が納付すべき

租税を納付しないで残余財産の分配を

行った場合には、その納税義務は

清算人及び残余財産の分配を受けた者が

第二次納税義務者として負うこととなります。

 

 

 

この場合、清算人は株主等に分配した

財産の金額を限度として、

また財産の分配を受けた株主等は

その受けた財産の金額を限度として

納税義務を負うこととなります。

 

 

 

**参考**

(清算人等の第二次納税義務)

国税徴収法第三十四条

法人が解散した場合において、

その法人に課されるべき、又は

その法人が納付すべき国税を

納付しないで残余財産の分配又は

引渡しをしたときは、

その法人に対し滞納処分を執行しても

なおその徴収すべき額に不足すると

認められる場合に限り、

清算人及び残余財産の分配又は引渡しを

受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。

以下この項において同じ。)は、

その滞納に係る国税につき第二次納税義務を負う。

ただし、清算人は分配又は引渡しをした

財産の価額の限度において、

残余財産の分配又は引渡しを受けた者は

その受けた財産の価額の限度において、

それぞれその責めに任ずる。

 

 

 

本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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