スタッフブログ

みなさんコンバンハ、冨川です!



ではでは、今日もはりきって
ブログのスタートですgood



会社によっては、
休日や夜間に留守番として勤務させる
宿直や日直というものがあると思います。



そしてこの宿直や日直をする人に対して
宿日直料の支払をしていると思います。



では、この宿日直料は税務上どのように
取り扱われるか?



そもそも宿日直料は、
通常の勤務時間外の勤務に対して
支払われる一種の残業代と考えられるので、



原則的には給与として、
所得税が課税されます。



しかし宿日直には通常では発生しない、
食事代や洗面具等の
追加的費用が必要となること、



さらに、実費弁償的なものとして
支払っていることも多いということから
宿日直勤務1回につき4,000円までの部分には
所得税はかからず、非課税とされています。



ただし、宿日直として支給される
食事がある場合には、4,000円から
その食事代を控除した金額が、
非課税となります。



**参考**



(宿日直料)
  所得税法基本通達28-1

   宿直料又は日直料は給与等
   (法第28条第1項に規定する
   給与等をいう。以下同じ。)に該当する。
   ただし、次のいずれかに該当する
   宿直料又は日直料を除き、
   その支給の基因となった勤務1回につき
   支給される金額(宿直又は日直の
   勤務をすることにより支給される
   食事の価額を除く。)のうち
   4,000円(宿直又は日直の勤務を
   することにより支給される
   食事がある場合には、
   4,000円からその食事の価額を
   控除した残額)までの部分については、
   課税しないものとする。
   (昭45直審(所)55、昭48直法5-29、
   直所2-70、昭49直法6-8、直所3-30、
   昭51直法6-12、直所3-27、
   昭61直法6-12、直所3-20、平3課法8-4、
   課所4-3、平4課法8-8、課所4-10、
   平6課法8-8、課所4-12、平7課法8-6、
   課所4-12、平8課法8-4、課所4-9、
   平9課法8-4、課所4-12、平10課法8-5、
   課所4-9改正)

  (1)休日又は夜間の留守番だけを行うために
     雇用された者及びその場所に居住し、
     休日又は夜間の留守番をも含めた
     勤務を行うものとして雇用された者に
     当該留守番に相当する勤務について
     支給される宿直料又は日直料

  (2)宿直又は日直の勤務をその者の通常の
     勤務時間内の勤務として行った者及び
     これらの勤務をしたことにより
     代日休暇が与えられる者に支給される
     宿直料又は日直料

  (3)宿直又は日直の勤務をする者の通常の
     給与等の額に比例した金額又は
     当該給与等の額に比例した金額に
     近似するように当該給与等の額の
     階級区分等に応じて定められた金額
     (以下この項においてこれらの金額を
     「給与比例額」という。)により
     支給される宿直料又は日直料(当該
     宿直料又は日直料が給与比例額と
     それ以外の金額との合計額により
     支給されるものである場合には、
     給与比例額の部分に限る。)



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





経営計画作成・活用、月次決算業務、
決算対策・報告などの顧問契約や、
ずっと付合いのある税理士がいるから
顧問契約はできないけど
色々アドバイスは欲しい!!
という場合のセカンドオピニオン契約、
毎月開催しているセミナーの
内容確認や参加申し込みなどなど、

お問合せ・ご相談はお気軽に

06-6209-7191
冨川(トミカワ)までお電話いただくか、

tomikawa@zeirishi-miwa.co.jp 冨川(トミカワ)までメールください。

■免責

本記事の内容は投稿時点での税法、会計基準、会社法その他の法令に基づき記載しています。
また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上実行してください。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

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中小企業の会社さんには、
源泉所得税の納付期限について、
『納期の特例』の制度の適用を
受けている会社さんも多いと思います。



で、ここで注意なんですが、
この源泉所得税の納期の特例、
実はすべての源泉所得税に
適用されるわけではありません。



ということは、
たとえ、源泉所得税の納期の特例の
適用を受けていたとしても、
毎月納付しなければならない
源泉所得税があるということです



と、言うより、
源泉徴収しなければならない
支払のうち、



源泉所得税の納期の特例の適用を
受けることができる支払のほうが
少ないのですが・・・



この源泉所得税の納期の特例の
適用を受けることが出来る支払は、



●給与
●退職手当
●所得税法204条1項2号に掲げる報酬



に限られます。



つまり、その他の支払、
たとえば、
デザイナーさんへの支払
モデルさんへの支払
などなどについては



原則どおり、
支払った日の属する月の
翌月10日までに納付しなければ
ならないので、注意してくださいね



 ※※ 参考 ※※



(源泉徴収義務)

 所得税法第二百四条

    二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、
    司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、
    税理士、社会保険労務士、弁理士、
    海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、
    技術士その他これらに類する者で
    政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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従業員さんに対して、商品券を渡したこと
無いですか?



商品券は、その渡した目的により、
取り扱いが異なります。



もっと広く見ると、
渡した相手と渡した内容により
異なります。



そんな中でも今日は従業員さんに
渡した場合を見て行きましょう。



従業員さんに渡すケースとしては、

①永年勤続したことによる副賞としての交付
②レクリエーション行事の際に商品としての交付



といった感じが代表的なものだと思います。



では①からみていきましょう。



①の永年勤続の従業員に交付する副賞ですが、
これは以前のブログにも書いたように、
記念品であれば、一定の要件を満たす場合、
福利厚生費として、損金算入が認められます。



ところが、この永年勤続者の記念品等の
規定(所得税法基本通達36-21)では、
永年勤続者に支給する記念品などで
非課税扱いとされるものの中には
金銭は含まれていませんので、
記念品に代えて金銭を支給する場合には、
給与として課税しなければなりません。



そして、この金銭には、
株券や商品券のように換価が容易で、
その実質が金銭と同様に扱われるものも
含まれます。



そのため、①の場合には、
金額の大小にかかわらず給与に含まれます。



次に②の場合を見てみましょう。



②のレクリエーション行事の際に
商品としての交付の場合、



例えば、何かのゲーム(例えばボーリング)
などを行い、上位入賞者に賞金を支給する場合、



これは給与等として課税が発生します。



ただし、例えば抽選会の賞品などの場合、
源泉徴収の必要は無いと思われます。



この場合、賞品は、賞品獲得者の
一時所得とり、別途確定申告が必要に
なると思われます。



このように支給の形態により
取り扱いは異なりますので、
注意してくださいね



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12





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有料職業紹介事業所から斡旋を受けた
デパ地下などで試食販売や
実演販売に従事する販売員さんの
報酬にかかる源泉徴収についてですが、



この源泉徴収の義務は
販売員さんを斡旋している
有料職業紹介事業所にあるのか?
それともあっせんを受けている会社側にあるのか?



どちらでしょう?



状況としては以下の通りです。



紹介業者は、販売員を派遣する。



販売員の報酬と斡旋手数料を
斡旋を受けている会社から受け取り、
販売員に報酬を支払う。



この場合どうでしょう?



これに関しては、
所得税法基本通達204-21に定められており、



斡旋を受けている会社が、
支払の際に源泉徴収し、
販売員の報酬を支払うこととなっています。



パッと見、
斡旋業者が支払うように勘違い
してしまいますので、注意してください。



本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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また、読者が理解しやすいように厳密ではない

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専門家に相談の上行うか、十分に内容を検討の上

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筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますので

ご了承下さい。

 

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建築業を営まれている方にはおなじみの
モデルハウス。



建築業を営まれていなくても、
自分が家を買ったり、
または、
購入を検討している方も
一度は利用したことがあるのでは
ないでしょうか?



ではでは、あのモデルハウス、
建築業者さんにとって
棚卸資産になるのでしょうか?
それとも
固定資産となるのでしょうか?



この線引きは、
展示期間終了後の取り扱いにより
異なります。



もし、このモデルハウスを
有姿のまま販売するものであれば、
これは展示をすることが目的でなく、
販売することが目的で所有しているので、
棚卸資産となり、
そのモデルハウスが売れたときに、
売上原価に参入されます。



また、反対に、
このモデルハウスを
取り壊す予定であるとか、
その展示期間が相当長期間に
わたるような場合には、
これは販売することが目的ではなく
展示することが目的で所有しているので、
固定資産に該当し、減価償却を通じで
各事業年度の費用となります。



また、モデルハウスが固定資産に該当し
減価償却を行う場合には、



昭54直法2-4の (展示用建物の耐用年数の取扱いについて)



の規定を適用し、7年で償却することと
されています。



所有する目的により取り扱いが
大きく異なりますので、
注意して下さいねicon12



本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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皆さんは株を持っていますか?



中にはたくさんの株を
持っている方もいると思います。



そして株を持っていると、
配当がもらえますよね。



そしてこの配当は、
配当所得として所得税が課税されます。



ただ通常は、源泉分離課税と言って、
配当金を受取る時に源泉徴収されて課税は終了。



確定申告する必要もありません。



では、株を持っていると
配当と同じようにもらえるものがあります。



株主優待券。



配当をもらったときは
『配当所得』



では株主優待券を
もらったらどうなるのでしょう?



株主優待券については払われた
状況により取り扱いが異なります。



まずは



(配当等に含まれないもの)

  所得税法基本通達24-2 

   法人が株主等に対して
   その株主等である地位に
   基づいて供与した経済的な利益であっても、
   法人の利益の有無にかかわらず
   供与することとしている
   次に掲げるようなもの(これらのものに代えて
   他の物品又は金銭の交付を受けることが
   できることとなっている場合における
   当該物品又は金銭を含む。)は、
   法人が剰余金又は利益の処分として
   取り扱わない限り、
   配当等(法第24条第1項に規定する
   配当等をいう。以下同じ。)には
   含まれないものとする。
   (平19課個2-11、課資3-1、
   課法9-5、課審4-26改正)



   (1) 旅客運送業を営む法人が
      自己の交通機関を利用させるために
      交付する株主優待乗車券等

   (2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が
      自己の興行場等において上映する映画の
      鑑賞等をさせるために
      交付する株主優待入場券等

   (3) ホテル、旅館業等を営む法人が
      自己の施設を利用させるために
      交付する株主優待施設利用券等

   (4) 法人が自己の製品等の
      値引販売を行うことにより
      供与する利益

   (5) 法人が創業記念、
      増資記念等に際して交付する記念品

    (注)上記に掲げる配当等に含まれない
       経済的な利益で
       個人である株主等が受けるものは、
       法第35条第1項《雑所得》に規定する
  雑所得に該当し、
       配当控除の対象とはならない。



で、配当所得として取り扱われる場合は、
法人が利益の処分として取り扱った場合で、
その場合には配当所得に該当します。



株主優待券はもらうと
原則所得税がかかりますので、
注意してくださいね。



本日はここまで、
本日も最後までお読みいただき、
ありがとうございましたicon12

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皆さんの会社は、
売上や仕入の〆日、
何日にしていますか?



20日〆や25日〆の
会社さんも多いんじゃないでしょうか?



本来決算において売上や仕入は、
〆日に関係なく、
決算日までの金額を
売上高、仕入高に計上し、
期首日から決算日までの
すべての収益と費用を計算し、
確定申告書を作成しなければ
なりません。



と言うことは、
〆日から決算日までの数日間の
売上・仕入を集計する必要が
あります。



しかし、ただでさえ忙しい年度末、
業務量が膨大に増えてしまうこともあります。
そこで事務業務効率化のため、



法人税法基本通達2-6-1で



決算におけるの〆日については、
商慣習その他相当の理由により、
各事業年度に係る収入及び支出の
計算の基礎となる決算〆日を
継続してその事業年度終了の日
以前おおむね10日以内の一定の日
としている場合には、
これを認めています。



  **参考**

  (決算締切日)

    法人税法基本通達2-6-1

    法人が、商慣習その他相当の理由により、
    各事業年度に係る収入及び支出の
    計算の基礎となる決算締切日を継続して
    その事業年度終了の日以前おおむね
    10日以内の一定の日としている場合には、
    これを認める。
    (昭55年直法2-8「十」により追加、
     平12年課法2-7「七」、
     平15年課法2-7「十」、
     平19年課法2-5「三」により改正)


  
つまり、〆日から決算日までの売上は
計上しなくてもいいということで、
裏を返すと、節税にもなる
ということです。



ただ、継続適用が条件なので、
節税の恩恵に与れるのは、
1度きりですが・・・icon11



規定適用についての注意点

 ① 〆日は事業年度の終了の日より
   だいたい10日以内であること
 ② 毎期継続して行うこと
    ※ ある年度では25日〆とし、
     ある年度では月末〆と
     することはできません。
 ③ 売上と仕入の計上〆日が
   同じであること
    ※ 売上の〆日が20日、
     しいれの〆日を月末
     というようにはできません。
 ④ 商慣習その他相当の理由があること
 ⑤ 棚卸しの実施日も〆日とあわせること



本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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ホームページをお持ちの会社さんも
多いと思います。



ホームページをお持ちで、
そのホームページから
集客をしている方は、



ネット広告をされている方も
多いと思います。



このネット広告、



実は支払先によって、
消費税の取り扱いが異なります。



どう異なるのかと言うと、



この取引自体が、
国内取引となるのか、
国外取引となるのか、



この違いにより、消費税が
課税となったり、
非課税となったりします。



例えば、



最終的には、
各社との取引明細によりますが、



グーグルやアマゾンの広告契約では、
相手方の会社所在地が
アメリカとなっているケースがほとんどです。



つまりこの場合、
国外取引として
消費税は非課税になります。



逆に、



ヤフージャパンの
関係会社たるオーバーチュアは、
取引所在地が日本にあります。



つまり、



オーバーチュアへの広告費は、
消費税上課税対象となります。



決して、yahooだからどう
googieだからどう



って言うわけではないので
注意してくださいね。



本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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従業員さんに対して、商品券を渡したこと
無いですか?



商品券は、その渡した目的により、
取り扱いが異なります。



もっと広く見ると、
渡した相手と渡した内容により
異なります。



そんな中でも今日は従業員さんに
渡した場合を見て行きましょう。



従業員さんに渡すケースとしては、

①永年勤続したことによる副賞としての交付
②レクリエーション行事の際に商品としての交付



といった感じが代表的なものだと思います。



では①からみていきましょう。



①の永年勤続の従業員に交付する副賞ですが、
これは以前のブログにも書いたように、
記念品であれば、一定の要件を満たす場合、
福利厚生費として、損金算入が認められます。



ところが、この永年勤続者の記念品等の
規定(所得税法基本通達36-21)では、
永年勤続者に支給する記念品などで
非課税扱いとされるものの中には
金銭は含まれていませんので、
記念品に代えて金銭を支給する場合には、
給与として課税しなければなりません。



そして、この金銭には、
株券や商品券のように換価が容易で、
その実質が金銭と同様に扱われるものも
含まれます。



そのため、①の場合には、
金額の大小にかかわらず給与に含まれます。



次に②の場合を見てみましょう。



②のレクリエーション行事の際に
商品としての交付の場合、



例えば、何かのゲーム(例えばボーリング)
などを行い、上位入賞者に賞金を支給する場合、



これは給与等として課税が発生します。



ただし、例えば抽選会の賞品などの場合、
源泉徴収の必要は無いと思われます。



この場合、賞品は、賞品獲得者の
一時所得とり、別途確定申告が必要に
なると思われます。



このように支給の形態により
取り扱いは異なりますので、
注意してくださいね



本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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また、読者が理解しやすいように厳密ではない

解説をしている部分があります。

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経営者の方は、従業員さんを
雇っている場合、
給与の支払を行っていると思います。



そして、その給与の支払の際、
源泉徴収として、
みなさんの給与から所得税を
差し引いて
給与を支給していると思います。



では、その差し引いた
源泉所得税、
これの納付期限はご存知でしょうか?



源泉所得税の納付期限は、
原則、その徴収の日の属する月の
翌月10日までに国に納付することに
なっています。



~参考~

(源泉徴収義務)

     所得税法第百八十三条

   居住者に対し国内において
   第二十八条第一項(給与所得)
   に規定する給与等
   (以下この章において「給与等」という。)
   の支払をする者は、その支払の際、
   その給与等について所得税を徴収し、
   その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
   これを国に納付しなければならない。



ただし、特例として、
1月~6月分の源泉所得税は
7月10日まで、



7月~12月分の源泉所得税は
翌年1月10日まで(納付期限の
特例の特例の適用を受ける場合
には、同年1月20日まで)



とすることが出来ます。



~参考~

(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)

  所得税法第二百十六条

   居住者に対し国内において
   第二十八条第一項(給与所得)に
   規定する給与等(以下この章において
   「給与等」という。)又は
   第三十条第一項(退職所得)に
   規定する退職手当等(以下この章において
   「退職手当等」という。)の
   支払をする者(第百八十四条
   (源泉徴収を要しない給与等の支払者)
   に規定する者を除く。)は、
   当該支払をする者の事務所、事業所その他
   これらに準ずるものでその支払事務を
   取り扱うもの
   (給与等の支払を受ける者が
   常時十人未満であるものに限る。

   以下この章において「事務所等」という。)
   につき、当該事務所等の所在地の
   所轄税務署長の承認を受けた場合には、
   一月から六月まで及び
   七月から十二月までの各期間
   (当該各期間のうちその承認を受けた日
   の属する期間については、
   その日の属する月から
   当該期間の最終月までの期間)
   に当該事務所等において支払つた
   給与等及び退職手当等
   (非居住者に対して支払つた給与等及び
   退職手当等並びに第二百四条第一項第二号
   (源泉徴収をされる報酬又は料金)に
   掲げる報酬又は料金を含む。)について
   第二章から前章まで
   (給与所得等に係る源泉徴収)の規定により
   徴収した所得税の額を、
   これらの規定にかかわらず、
   当該各期間に属する最終月の
   翌月十日までに国に納付することができる。



そして、この特例を受けるための
用件の1つ、
『給与等の支払を受ける者が
常時十人未満であるものに限る。』



この常時十人未満とはどういう
状態かというと、



たとえば、
繁忙期には臨時に使用した
人数を含めると給与の支払を
受ける人が10人以上となるが、
平常は10人未満であると言う場合



この場合は常時10人ではないので、
この特例の適用を受けることが
出来ます。



たとえば、
常雇の従業員が10人未満でも、
日雇いの労働者を日々雇い入れる
ことが常であれば、
常雇の従業員と日雇いの労働者の
合計の人数がいつも10人以上
となるのであれば、
この特例の適用を受けることは
出来ません。



~参考~

 所得税基本通達第216条

 《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》関係

 (常時10人未満であるかどうかの判定)

  216-1

     法第216条かっこ内に規定する
  「給与等の支払を受ける者が
  常時10人未満である」かどうかは、
  給与等の支払を受ける者の数が
  平常の状態において
  10人未満であるかどうかにより
  判定するものとし、
  次のような場合には、
  それぞれ次による。

  (1) 繁忙期には臨時に使用した
    人数を含めると10人以上となるが、
    平常は10人未満である場合には、
    常時10人未満であるものとする。

  (2) 建設業者のように
    労務者を日々雇い入れることを
    常態とする場合には、
    たとえ常雇人の人数が
    10人未満であっても、
    日々雇い入れる者を含めると
    平常は10人以上となるときは、
    常時10人未満ではないものとする。



源泉所得税についても他の税金と同様
徴収し、納付期限までに納付する
という義務があります。



納付期限の特例の適用を受けることが
出来ない状態であると指摘されると、



源泉所得税について、
延滞税や不納付加算税など
不必要な支出を伴う恐れがあります。



御社は納付期限の特例、
受けることができますか?



本日はここまで、

本日も最後までお読みいただき、

ありがとうございました。

 

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